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医療事故の場合、医師などに対する損害賠償請求には、債務不履行を理由にする場合と、不法行為を理由にする場合とが考えら れます。
前者の場合には債権を行使可能な時から10年で時効となります。後者の場合には、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年で時効となります。また、後者の場合は、損害や加害者を知るかどうかに関わらず、医療事故の時から20年が経過すると、一切請求できなくなります。
詳しくはhttp://www.avance-lpc.com/medical/06.html
こちらに書かれてると思いますので参考してください(^^)
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