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一昨日に所有している原付バイクの税金の納付書が届きました。

今日、中古バイク業者に原付バイクを買い取ってもらうのですが、バイクを売ったあとからでも今回届いた納付書で税金を払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (8件)

いなかのくるまやです。



残念ながら去る「4月1日」をもってあなたに課税されて
いますので全額納税しなければいけません。
原付や軽自動車などの軽自動車税は市区町村税で毎年4月1日
に課税される以外、年度途中の新規所得による月割り課税も
年度途中の廃車等による月割り還付もありません。

したがって票板返納をせぬまま本年4月1日を迎えてしまったので
あれば、例え今月手放しても年度分全額が課せられてしまうのです。
なんだか「不合理な仕組み」ではありますが、逆に年度途中に
新規取得した場合は「本年度課税なし」ということになるので、
その場合は「☆ラッキー☆」ってなことになるわけで、うまく帳尻を
合わせてある格好になってます。(まさにアメとムチみたいな・・)

まぁダメもとで、バイク屋に負担してもらえるか「じんわり」
尋ねてみるといいかもしれません・・・。
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税金は払わなくてはいけません。


大体が車なんかもそうですが4月1日現在の所有者が払う事になっています。
名義変更が4月2日で有っても前の所有者が払うのです。
とりあえずは貴方が払わなければいけないのですが、買い手にその税金を請求する事は可能ですが、払う払わないは相手次第です。
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他の皆様の回答どおりです。


原付の税金は千円ですよ…ここは払っちゃいましょう☆
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4月1日時点での所有者が払わなければいけません。


ちなみに、税金を払わないと、廃車の手続きは出来ません。
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原付の自動車税は後払いなので


去年の所有者が納税しなければいけません。
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こんにちは。



買取時にどのように話されたかで変わります。
税金込みの金額で買取してもらっているのなら支払わないといけません。
税別ならそのまま納付書をバイクショップに渡してください。
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支払わなければなりません。



軽自動車や原付の自動車税は、購入した年度には税金が掛かりません。
購入した翌年の4月1日に登録されている所有者に支払義務があり、それ以降は毎年4月1日の登録されている所有者が支払う義務を負います。

最初の年度に税金が掛からない代わりに、手放した年度の還付はありません。
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軽自動車税は4月1日時点のバイク所有者が納税義務者となっていますので、


ご質問者が納付しなければなりません。
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