
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
中小企業で労務をやっている者です。
傷病手当金の時効は2年です。期間内であれば請求は出来ます。
ただ、医師の証明が必要になりますので、
病状によっては書いてくれない場合があります。
また、在職期間中から病気だったとの証明になりますので、
会社側の証明も必要になります。
うつ病を患っている貴方には大変労力のいる作業になると思います
無理せず体調の良いときに手続きを行って下さい。
この回答への補足
丁寧な回答を有難うございます。
本当に助かります。
ひとつ気になる点があるのですが、
退職中に1回でも傷病手当金を受給していないと
もらえないと聞いたのですが大丈夫でしょうか?
たびたびご質問をしてしまい申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。
No.4
- 職業:社会保険労務士
- 回答日時:
退職した後に任意継続で今までと同じ健康保険に加入し続けることができますが、任意継続の場合は、傷病手当金は請求できません。
ただし、退職前から傷病手当金を受給していて休職中でありそのまま退職をした場合は、病気やケガが直るまで傷病手当金を請求することができます。受給期間は退職前からを含めて最大1年半です。請求は自分自身で行います。専門家紹介
職業:社会保険労務士
特定社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランナー、ハラスメント防止コンサルタント等13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
専門家
No.3
- 回答日時:
退職時に既に傷病手当金を受給しているか、
あるいは、傷病手当金の受給要件は満たしているが未請求であるとき、
退職後も傷病手当金を受給できます(継続給付と言います)。
退職日に、健康保険の被保険者期間が継続して(1日の途切れもなく)
1年を超える期間あることが必要です。
退職日には労務可能状態(出勤して仕事をしている状態)ではダメで、
退職日以前および退職後以後も継続して傷病のために労務不能である
という状態でなければいけません。
退職前に、傷病のために継続して3日間の労務不能の状態があれば、
傷病手当金の受給要件は満たしています。
この3日間のことを「待期」と言い、この3日分は支給されません。
そして、この3日間以外に、最低1日の労務不能日が必要です。
(この1日は、原則として報酬が支払われていないことが条件です。)
労務不能のために報酬の支払がなされなかった、という事実があり、
かつ、労務不能を医師が証明して、傷病手当金が支給されますが、
もし、報酬(休職給なども含みます)が支払われた場合は、
支払われた報酬の1日当たりの額が
傷病手当金の1日当たりの支給額より少なければ、
その差額が傷病手当金として支給されます。
なお、待期をカウントし始めた日から最大1年6か月について
傷病手当金の受給が可能です。
暦どおりの1年6か月、という意味ですが、
1年6か月分の傷病手当金を受け取れる、という意味ではありません。
受給可能としてみる傷病の期間が最大1年6か月間ですよ、
という意味です。
退職後は、保険者(協会健保や健保組合等)と直接やりとりをして、
傷病手当金を受給します。
但し、退職前の未請求部分が残っている場合には、
在職していた会社の人事・労務担当者を通じての手続きとなります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
色々な本や検索をして調べたりしたのですが、
未請求時の対応について書かれている文章がなかったので
不安になり質問させていただきました。
早速、月曜日にでも請求の手続きをしたいと思います。
とても安心できました。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
退職後でも、在職中の傷病手当金を請求できますよ。
仮に認められれば、対象月から最長1年6ヶ月の間、
受給できます。但し、それには被保険者であった期間が、
1年以上必要です。
1年未満であれば、在職中の傷病手当金でお終いです。
そもそも、休職中の賃金はどのようになっておりましたでしょうか?
傷病手当金の事を知らなかった、ということから、
会社から何らかの形で補償を受けていた、
ということが予想されます。
この場合、賃金を貰っていたという事から、
却下されてしまう場合があります。
また、傷病手当金の金額よりもお給料が少ない場合は、
差額が支払われることになります。
ご丁寧な回答有難うございました。
被保険者であった期間は1年7ヶ月ですので対象では
あると思います。
休職中の賃金は有給休暇消化した後は無給となっていました。
とても参考になり安心できました。
有難うございました。
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