
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
前回の逮捕後の判決には執行猶予が付いていたのですか。
執行猶予期間中に再犯がなければ、その判決そのものがなかったことになります。つまり「まっさら」、リセット状態になる訳です。ですから今回も執行猶予が付くかもしれません。しかし、前回の逮捕が10年前とはいえ、同じ覚せい剤取締法違反で2回目の逮捕はかなり裁判官の心証を悪くします。社会全体で薬物取締りの機運が強まっていますしね。
実刑判決の可能性も十分あります。
No.2
- 回答日時:
私も友達に競馬依存症がいます。
なんど言っても競馬から離れられないです。そのうち会社の集金に手をつけました。女房に逃げられ自己破産もしました。やるかやらないか?それだけですよ。本当にやるきがあるならダルクに行くとか------。僕の友達は競馬をやめてから1年。やめれた理由は自分が本当にやめたいか?それけです。本題に答えれなくてすいません。でも友達に伝えてあげてください。No.1
- 回答日時:
覚せい剤は所持の量で量刑が決まってきます、
求刑2年ということを見るとたいした量ではないようですね。
求刑からしてほぼ執行猶予確定だと思います。
確立は99%あると思いますよ。
10年経てば初犯扱いになりますし、それに満たなくても準初犯扱いで、実刑はまずありえないと思います。
(反省している、情状面があるということ前提)
ずばり判決は懲役2年執行猶予5年でしょう。
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