重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

覚せい剤取締法違反(今回2回目 1回目は10年位前)で逮捕され
裁判で求刑2年を言い渡されました。判決で執行猶予が付きますか?
警察の人や検察の人は40%の確立で執行猶予が付くだろうと話してたそうです。

A 回答 (3件)

前回の逮捕後の判決には執行猶予が付いていたのですか。

執行猶予期間中に再犯がなければ、その判決そのものがなかったことになります。つまり「まっさら」、リセット状態になる訳です。

ですから今回も執行猶予が付くかもしれません。しかし、前回の逮捕が10年前とはいえ、同じ覚せい剤取締法違反で2回目の逮捕はかなり裁判官の心証を悪くします。社会全体で薬物取締りの機運が強まっていますしね。

実刑判決の可能性も十分あります。
    • good
    • 0

私も友達に競馬依存症がいます。

なんど言っても競馬から離れられないです。そのうち会社の集金に手をつけました。女房に逃げられ自己破産もしました。やるかやらないか?それだけですよ。本当にやるきがあるならダルクに行くとか------。僕の友達は競馬をやめてから1年。やめれた理由は自分が本当にやめたいか?それけです。本題に答えれなくてすいません。でも友達に伝えてあげてください。
    • good
    • 0

覚せい剤は所持の量で量刑が決まってきます、


求刑2年ということを見るとたいした量ではないようですね。
求刑からしてほぼ執行猶予確定だと思います。
確立は99%あると思いますよ。
10年経てば初犯扱いになりますし、それに満たなくても準初犯扱いで、実刑はまずありえないと思います。
(反省している、情状面があるということ前提)
ずばり判決は懲役2年執行猶予5年でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!