
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
口頭弁論終結前に譲り受けた者については、判決の効力は及びませんので、訴えなおさないといけません。
口頭弁論終結後に譲り受けた者については、承継執行文が付与できるか否かの問題とはなりますが、現実的には、譲受人独自の抗弁(動産なら即時取得や、不動産なら対抗要件の先後など)が問題になるのでは。
念のため、民訴法115条1項4号は、「前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」ですから、譲渡された場合は、「前三号に掲げる者のために」という要件を満たさないので、関係ないですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/17 18:52
やはり譲受人相手に再度訴えないとダメですよね。
確かに、譲受人独自の抗弁は厄介ですね。
まぁ本人訴訟したことはありませんが、民事保全などの知識がないと目的物はあっさり他人の手に渡りそうですね。
そうなったら譲渡人に損害賠償請求訴訟でも起こせばいいのでしょうが、替えの利かない目的物の引渡しということもありますし、、、
うーん、、
回答ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
亡の読み方
-
中間確認の訴えと中間判決の違...
-
大手のスーパーに勤務していて...
-
判示に出てきた「~は格別」と...
-
「未決定」って正しい日本語?
-
目撃者を探す為の交通事故の立...
-
裁判の判決後の控訴期間は14...
-
仮登記後の本登記で利害関係者...
-
「支払済みまで」はいつまでで...
-
口頭弁論調書について
-
「口止め料」を受け取ることは...
-
職場の更衣室にロッカーがあり...
-
「事件が係属中である」ってど...
-
火傷の慰謝料
-
小作地における離作料の算定基...
-
根抵当権設定仮登記での配当受...
-
詐欺事件の公判は長いのですか?
-
不動産登記
-
最終の準備書面が提出されない
-
創価学会、共産党宮本元委員長...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
判示に出てきた「~は格別」と...
-
亡の読み方
-
中間確認の訴えと中間判決の違...
-
「未決定」って正しい日本語?
-
最判と最決の違い!!?
-
社員寮に荷物を置いたまま、職...
-
目撃者を探す為の交通事故の立...
-
会社法の質問です。 会社法では...
-
法律事務所から手紙が届いた
-
大手のスーパーに勤務していて...
-
判決正本の再交付について
-
“特許庁に係属(特許)”と“審査...
-
判決済の判決文の再発行の手続...
-
一切の責任を問わない って
-
「判決」と「決定」の違い
-
営業がオートロックなのに進入
-
口頭弁論調書について
-
「差し支えにより署名押印でき...
-
小作地における離作料の算定基...
-
土地借地権のない建物の競売は...
おすすめ情報