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目的物の引渡しを原因とする訴訟係属中に、被告が目的物を譲渡したらどうなりますか?
原告は係争物に関する仮処分もしておらず、譲渡の事実に気付くことなく、勝訴判決を迎えた場合です。
特定承継人を相手に最初から訴えなおさないといけないのでしょうか?
ちなみに、確定判決後なら債務名義の問題なので、承継執行文の問題でしょうか?

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

添付ありがとうございます。
参考にしてみます。

お礼日時:2016/02/18 16:14

口頭弁論終結前に譲り受けた者については、判決の効力は及びませんので、訴えなおさないといけません。



口頭弁論終結後に譲り受けた者については、承継執行文が付与できるか否かの問題とはなりますが、現実的には、譲受人独自の抗弁(動産なら即時取得や、不動産なら対抗要件の先後など)が問題になるのでは。

念のため、民訴法115条1項4号は、「前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」ですから、譲渡された場合は、「前三号に掲げる者のために」という要件を満たさないので、関係ないですね。
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この回答へのお礼

やはり譲受人相手に再度訴えないとダメですよね。
確かに、譲受人独自の抗弁は厄介ですね。

まぁ本人訴訟したことはありませんが、民事保全などの知識がないと目的物はあっさり他人の手に渡りそうですね。
そうなったら譲渡人に損害賠償請求訴訟でも起こせばいいのでしょうが、替えの利かない目的物の引渡しということもありますし、、、
うーん、、

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 18:52

民事訴訟法115条1項4号に、確定判決の及ぶ範囲とし「目的物を所持する者」となっているので、同人に対し承継執行文を得たうえで強制執行は可能と思われます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民事訴訟法115条1項4号は受寄者などの占有補助者に対する規定ですよね。
自己のためにする目的で所持するような今回の例や、賃貸人などは当てはまりません。

お礼日時:2016/02/17 18:47

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