代表取締役を辞任したとしても、「定款所定の代表取締役の人数を欠く事となる場合は、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(会社法351条1項)」という記載が会社法にありますが、通常、このような場合、定款にはどのように記載されているものでしょうか?
うちの会社の定款の場合、
「当会社の取締役は1名以上を置く」
「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
(2)当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする
(3)社長は当会社を代表する」
という記載はあったんですが、上記をもってして「代表者取締役の人数を欠く」ということになるのでしょうか?
実は私は先日代表取締役を辞任したのですが(取締役は他に3人いる)、まだ代表取締役としての権利義務は残っているのでしょうか?(まだ登記はしてもらえていないため、第三者に抗弁できないのは理解しています)。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この定款の場合、代表取締役が存在しない状態は許されるのでしょうか?
許される許されないというよりは、代表取締役が欠けている状態ですから、新たな代表取締役を選定しなければ、会社としての活動ができませんので、会社自身が困るだけの話です。
>許されない場合、まだ私に権利義務が残ってると考えるべきでしょうか?
既に回答していますが、代表取締役を欠く状態ではありますが、代表取締役であるための前提となる資格、すなわち取締役の地位を辞任により失っていますから、権利義務承継代表取締役にはなりません。
もし、「当会社の取締役は4名以上を置く」となっていた場合でしたら、御相談者が取締役を辞任することにより定款で定めた取締役の員数を欠きますから、後任の取締役が選任されない限り(あるいは定款で定めた員数が変更されない限り)、権利義務取締役として取締役の地位にあります。
No.2
- 回答日時:
>実は私は先日代表取締役を辞任したのですが
代表取締役のみを辞めたのか(取締役としては会社に残る)、それとも取締役自体を辞任したのでしょうか。
前者の場合、新たな代表取締役を取締役の互選で選定しない限り、ご相談者は代表取締役としての権利義務を有します。一方、取締役自体を辞任した場合、代表取締役は取締役の地位にあることが当然の前提ですから、取締役を辞任した以上(ご相談者の会社の定款では、取締役は1名以上となっているので、ご相談者は権利義務承継取締役ではない。)、当然、代表取締役としての地位も失います。この結果、新たな代表取締役が選定されない限り、代表取締役が存在しない状態と言うことになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。取締役も辞任しています。
この定款の場合、代表取締役が存在しない状態は許されるのでしょうか?
許されない場合、まだ私に権利義務が残ってると考えるべきでしょうか?
No.1
- 回答日時:
速やかに臨時取締役会を開催して、旧代表辞任と新代表選出の決議を
するべきでしょうね。
ごたごたで辞めたのであれば、新しい代表取締役が決まるまで、
代表事務は、各署移管事務も含め凍結指示をだしておいたほうが
いいかもしれませんね。
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