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私は6年程前に女性に対して婚約破棄をしました。
当時、
相手の女性のご両親には破棄の理由を話し、納得をしてもらえたのですが
彼女本人は婚約解消の話に全く応じてくれなかったので
私の方から一方的な形で破棄をしてしまいました。



そして先日、その彼女から
「あの時の慰謝料を200万払え」「裁判に訴えてもいいのか?」と電話で言われました。
当時、私は彼女に30万しか渡していませんし、
彼女は「そんな金は受け取った覚えは無い」と言いはります。

彼女は今から5年前に別の男性と結婚していますが

私に6年前の婚約破棄の慰謝料を払う義務はありますか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

#2です



補足、お礼をありがとうございます。

>どのような場合に債務不履行となるのでしょうか?

#4さんも書かれてますし、先ほど私も書きましたが、基本的には時効は
3年と考えるのが一般的です。
過去の判例から見ると、不履行側(この場合質問者様)に重大な帰責
事由(要は原因)があり、相手側(元婚約者)が重大な損害を受けた
場合(例えば「結婚を前提に職場を退職してしまった」「家を売って
しまった」「結婚詐欺にあった」など、または「慰謝料を払います
などの念書を書いたのに支払わない」など)に債務不履行と判断される
ケースが出てくるようです(まぁ民事なので裁判官の心象が大きいんだ
とは思いますが)。

>相手が別の男性と結婚していても関係無いという事ですね。

これは直接的には関係ないですね。

>婚約破棄に相手側女性の大きな過失があってもダメなのでしょうか?

これは不法行為云々よりも、支払い命令が出た場合の金額に大きくかかわります。
もし相手側に「大きな過失」があるのでしたら、相当減額されます。
先ほども書いたように200万円はかなり高額なほうですから、もし支払
い命令が出た場合でも、そんな高額になることはないと思います。

もし質問者様に金銭的余裕があるようでしたら、弁護士を頼み、
「一切の交渉は弁護士に任せる」と相手に言えばいいと思います。

私が質問者様の立場なら「不法行為の損害賠償の時効は3年なので、
支払う意思はない」と言います。あとは一切電話にも出ませんし
手紙(内容証明も含め)もメールも無視(拒否)します。
万一訴状が届いたら、その場合は弁護士を雇います。

この回答への補足

現在結婚していても前の別件婚約に関する慰謝料は発生するのですね。
勉強になりました。

補足日時:2009/05/26 10:40
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この回答へのお礼

こちらこそ数回の返信ありがとうございます。
皆さんの返信を総合して考えてみると

時効3年が経過しているので
私の自分勝手な理由だけで婚約破棄をしたのではない限りは
支払う義務は無い。・・・・可能性がある。。
と言う感じですか。

少し安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 10:24

 慰謝料と言われてますから、3年の時候が過ぎたものと考えましょう。

それ以上の考え方もあるかも知れませんが、先方の事情を考えるとばかばかしくて考える気にもなれない内容ではないでしょうか。

 一方的な婚約解消で恨みを買ったというのは、ある意味罪なこと、ある意味仕方のないことです。しかし、彼女がその後他の男性と結婚し、今更請求するのは明らかにおかしい。法律的におかしいかどうかでなく、倫理的におかしいです。もう少し細かく言うならば、あなたに負わされた心の傷に対するものとしての慰謝料でしょう?他の男性と結婚できる人が、それ程の傷を持っているわけがないです。傷が本当に重いものならば、その痛みでどの男性とも結婚などできないものです。

 っというわけで、現時点では電話番号を変えるなり、着信を拒否するなり、発言を無視するなりして、相手になさらないのがよろしいでしょう。裁判に訴えるのならそうすればいいですよ。どんな理由で裁判を起こすのか見ものです。担当する弁護士さんがあきれ果てることでしょう。

 もう少し穏健策としては、彼女の両親と会話されてはいかがでしょうか?少なくともある程度はあなたの言うことに納得されたご両親のようですし、その方がいいのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり私もその様に考えています。

婚約破棄の本当の理由は誰にも話していません。
当時、
彼女にも彼女のご両親にも
ハッキリ理由を伝えておくべきだったと反省しています。

出来れば二人だけのやり取りで終わらせるように進めてみます。

お礼日時:2009/05/26 10:13

h-kazugon補足です。


>もし呼び出されたら最低でもいくらぐらいかかるのですか?
 先ずは話合いです、何故この段階で出した話なのか、行きなり金額請求をして合意出来ますか。
 結婚して居るなら、当然幸福な時期とも思えますしこんな不祥事を起こして自分のこの先をどう感じているか。(相手にです)
 人生に不利になる事をあえて分かる話です。
 結婚が旨く行っていないからとか、心意を問う出すのが普通は筋を通した調停です。
 納得行く話なら合意も出来ます、理不尽な要求なら其所は邪な申し出です。
 とことん話をする事です。
 内容如何で弁護士を関係もして貰う事です、何が言いたいか相手の真相です。

この回答への補足

相手の女性に対しては、理由はナンにせよ
恥をかかせた形になった事には罪悪感は消えません。

でも、
私が裏切られていた過去を知ってしまった今は
断固として支払いを拒否したいと思います。

補足日時:2009/05/26 10:33
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。
昨夜も相手から「払う気になった?本当は今まで我慢していた分を上乗せしたいくらいだ」と強気の電話がありました。
やはり、(貰えたらラッキー感覚)みたいです。
大事にならないうちに解決させたいと思います。

お礼日時:2009/05/26 10:02

こんにちは



これ、非常に難しいんですよ。
何が難しいかというと

>私は6年程前に女性に対して婚約破棄をしました。

基本的には婚約不履行=不法行為と考えて、慰謝料請求の時効は3年。
そうなると6年前の婚約破棄に関する慰謝料は請求されても「時効」
なので払わなくていいです。

ただし、婚約不履行=債務不履行と考えると時効は10年。
であればまだ時効ではないので支払義務があります。
(昭和33年東京高裁判例)

あとは、

>当時、私は彼女に30万しか渡していませんし、
>彼女は「そんな金は受け取った覚えは無い」と言いはります。

これを「渡した証拠(振込みの控えとか受領証とか)」がはっきり
明示できれば「慰謝料は支払済み」ということになると思います。

>「あの時の慰謝料を200万払え」「裁判に訴えてもいいのか?」

婚約破棄の慰謝料として200万円は高額な方ではありますが、「法外」
というほどではありません。「少し高いけど妥当の範囲」でしょうね。
裁判云々に関しては結論がどうあれ相手の権利ですから、質問者様が
支払を拒否すれば、相手が訴え出ることを止めるすべはありません。

最終的に「支払う義務があるか」は「裁判官が債務不履行と取るかどうか」にかかってます。

この回答への補足

どのような場合に債務不履行となるのでしょうか?
相手が別の男性と結婚していても関係無いという事ですね。
婚約破棄に相手側女性の大きな過失があってもダメなのでしょうか?

補足日時:2009/05/25 19:42
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この回答へのお礼

とても分かり易くありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 19:42

>彼女は今から5年前に別の男性と結婚していますが・・・・


 その過去の付けを支払いを言う事は離婚の軍資金では無いんですか。
 何で今更なのかです。

>相手の女性のご両親には破棄の理由を話し、納得をしてもらえたのですが
彼女本人は婚約解消の話に全く応じてくれなかったので私の方から一方的な形で破棄をしてしまいました。
 どう出るかです、家裁で慰謝料調停になると思います、先ずは先方出方を見る事になると思います。

>私に6年前の婚約破棄の慰謝料を払う義務はありますか?
 何で慰謝料請求なのか、何故この時期かです、中身如何とも推察します。
 呼び出しに応じて過去の事情を審議をする、調停は掛ける事は原則出来ます、支払うのと呼び出しは別の課題ですので・・・・・何故この時期かですか、謎な話とも感じましたけど・・・・・

この回答への補足

もし呼び出されたら
最低でもいくらぐらいかかるのですか?

補足日時:2009/05/25 19:46
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この回答へのお礼

多分、時期というより
誰かの入れ知恵だと思います。
取れるなら取った方が得だ。みたいな感じじゃないかと。。。

お礼日時:2009/05/25 19:27

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