![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
ポイントサービスのポイント没収や失効は財産権の侵害になりますか?
東証一部にある大手旅行会社の西日本限定の、
ポイントサービスがあるのですが、
今回、合併したためポイントカードが廃止になりました。
業務は引き継いだため、廃止後、6ヵ月間は有効だったようですが、
それ以降は無効になったようです。
ただ規約には、「有効期限は1回目のご利用から3年間です。」
とあり、これ以外に、ポイントが失効・没収となる条件は見当たらないのですが、そんなに簡単に、ポイントを失効や没収させることは財産権の観点から可能なものでしょうか?
ちなみに、まだ、有効期限の3年は過ぎておりません。
他にも、大手家電やクレジットカードなどのポイントを持っているのですが、これらも失効する可能性があるのでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_07.png?e8efa67)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>法律には疎く、付随契約が何か分かりませんが、
サービスを購入し、そこで金券に変えられる権利(ポイント)を貰ったわけです。
この金券に変えられる権利を没収は、金券の権利の没収となり、
この権利は金券に交換できるわけですから、金券と同じ権利があり、
金券は、ウェブマネー同様、財産と呼べる。
こう考えると、財産権にまで及ぶと思うのですが難しいものでしょうか?
当該会社がよくわからないので想像でしか回答できませんが、今までそのポイントそのものに投資したわけではないですよね?
旅行会社ということから考えると、旅行商品の購入時に付随的に蓄積されるポイントではないんですか?
ウェブマネーはそのポイントそのものに投資し、ネット上でアバターなどのアイテム購入や、音楽の有料ダウンロードに使用しますよね。
要するに、
ポイントサービスは、
投資→商品購入→ポイント付与
という流れですが、
ウェブマネーは
投資→ポイント付与→商品購入
という流れです。
投資そのものが商品に向いているかポイントに向いているかが重要な点です。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_07.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
#2に若干補足を・・・
憲法の私人間効力を肯定しているのは判例のするところなので、「憲法29条の財産権なら無関係と言っていいです」は言い過ぎです。
憲法29条ないしその趣旨に反する規則は、当然公序良俗に反するものとして無効ないし一部無効の余地があります。
そこで、29条の「財産権」にいわゆるポイントサービスが含まれるかとなりますが、ポイントはそれ自体を購入するわけではないですから、売買契約の付随契約にしかすぎないと思われます。
すると、ポイントは29条の「財産権」にはあたりません。
なお、類似したサービスとしてウェブマネーなどありますが、前記のとおり、ウェブマネーはそれ自体を得るために金銭を支払って受け取るわけですから、29条の「財産権」に含まれるものと考えられます。
この回答への補足
回答いただきありがとうございます。
売買契約の付随契約の場合、ポイントを反故にしても問題ないのでしょうか?
法律には疎く、付随契約が何か分かりませんが、
サービスを購入し、そこで金券に変えられる権利(ポイント)を貰ったわけです。
この金券に変えられる権利を没収は、金券の権利の没収となり、
この権利は金券に交換できるわけですから、金券と同じ権利があり、
金券は、ウェブマネー同様、財産と呼べる。
こう考えると、財産権にまで及ぶと思うのですが難しいものでしょうか?
なお、今回のポイントは、僅か500円分しかなく、正直没収されても
問題は無いのですが、東証一部上場企業がこの様な事を行い、
他社の同様のポイントサービスでは、万単位のポイントを保有しており、
不安があるため質問させていただいています。
No.2
- 回答日時:
まぁ心情的なことをいえば、お気持ちはわかります。
私も同様の立場になったらかなり悔しいと思います。
それとは別に、法的な回答をすると…
>ポイントサービスのポイント没収や失効は財産権の侵害になりますか?
憲法29条の財産権なら無関係と言っていいです。憲法で定められた国民の権利はあくまで対国家権力において保障されているものですので。
今回は権力と関係のない、私人どうし(会社も私人です)あくまで私法(民法)の範囲内での問題です。
そう考えた場合、No.1さんの回答が実に明快かつ的確です。
ポイントカードとかポイントプログラムの規約はたいていの場合
「予告なく変更・廃止することがある」なる文言が含まれていると思います。
この内容も契約を構成する以上、契約違反とはいえないでしょう。
問題にするとすれば「一般人ではおよそたどり着けないような読解困難な表現やみづらい文字などで書かれていた」というような「そりゃ普通は理解できないね」と納得してもらえるようなケースですが…まぁたいていは規約の1条を割いて書かれているでしょうから、通じないと思います。
>大手家電やクレジットカードなどのポイントを持っているのですが、これらも失効する可能性があるのでしょうか?
これらも同様です。手元のいくつかのカードやポイントプログラムの規約を見てみましたが、みんな規約に上記趣旨の文言を含んでいました。
比較的似たケースの質問が過去にありますので、ご参考に。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3256987.html
上記引用の質問は質問者のほうから退会したケースなのでちょっと事情は異なりますが、
「契約する上で消費者も契約内容をよく確認することは消費者契約法でも求められている」
点において同じです。
回答いただきありがとうございます。
基本的には、
>「予告なく変更・廃止することがある」なる文言が含まれて・・
確かに、そそうですね。ただ、実際問題、ポイント資産を没収することはもろもろの法律に引っ掛かりできないような気がします。
たしか、一方的に不当な契約は、契約後でも無効にできると聞いたことがあります。
もちろん、これを期待して契約を結ぶわけではありませんが、実際問題企業はこれを知っており?あからさまな没収は無いものと思っています。
例えば、今回倒産したツクモ電機とヤマダの合併でも、ポイントは無効になると思っていましたが生き残っていますし・・・
No.1
- 回答日時:
ポイントも財産に違いありませんが物権ではなく債権です。
つまり契約の範囲内の権利そのものが財産でありポイントそのものは財産とはいえません。
又通常ポイント制度そのものの廃止や変更が一方的に可能であると明記されていますので万が一この条項がない場合のみ債権の履行を求めることが可能です。
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