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有限会社について教えて下さい。
(1)有限会社は代表取締役を置かなくても良いと聞きましたが、何故ですか?(商法などに根拠があるのでしょうか?)
(2)取締役が複数おり、かつ代表取締役を置かない場合、代表権は誰が持つのでしょうか?
(3)複数の取締役の中から代表取締役を定めた場合、他の取締役は代表権を持たないのですか?

A 回答 (3件)

有限会社は元々「小さな会社」を想定して法律が制定されています。

(有限会社法)

役員も株式会社のように多数置く必要がなく、最低数は「取締役1名」です。
そして通常は「取締役」に当然に代表権があります。
複数の取締役がいる場合には、それぞれの取締役に代表権があることになります。

取締役が複数いる場合には「代表取締役」を「置くことができる」と規定されています。

「代表取締役」をおいた場合には、他の取締役には代表権がなくなります。
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[有限会社について教えて下さい。

]
ですか。回答もありますが、詳しくは有限会社法をごらんになったほうがいいのでは。有限会社法で検索してみてください。
参考URL
http://www.houko.com/00/01/S13/074.HTM

参考まで
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役員が複数いる場合、全員が取締役になり、それらの代表者が代表取締役になるんだったと思います。


逆に役員が一人しかいない場合、代表取締役になれなかったはず・・・です。
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