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今日25日朝、父親が電話で価格45万相当の品物を注文してしまいました。数時間後に状況を聞いたので直ぐにキャンセルしに電話しましたが、先方(代理店)からは初めての客なので前金支払いを確認後発注になりますと言ったが、支払うから発注してくださいという要望だったので既に発注しました。確認はしてみますが取り消しはできないでしょう。と言われました。(前金は振り込んでいません)
普通、前金などや発注書を確認してから発注すると思いますが、相手が既に発注していた場合、キャンセルはできないものなのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

キャンセルによって発生した損害は負担しますから キャンセルしてくださいと申し入れた場合 債務不履行で損害賠償されるのと大差がない可能性がありますね。



だから 送ってきても受け取らないし代金は払えないので 支給ストップしてくれ。

今これ以上進めて発生した損害はうちの責任ではないから それも賠償請求されても払いません。

といってみたらいかがでしょう?

物がなんだかわかりませんが、その場合の損害賠償のほうが高くなるとかすでに半額発生する等のことを除いて対応するのではないかと思われますが、、。 回収に問題がある事がわかっているのであれば交渉は可能でしょう。
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契約に至った経緯が重要な判断材料です。



相手から勧誘された結果の発注なのか、父親が自分で代理店を探して発注したのか、金額に関係無く、そういう経緯によって法的な差が出ます。

前者ならクーリングオフが可能な場合もありますし、後者なら基本的に難しいでしょう。

まずは、経緯を確認して記載して下さい。
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追伸


法律カテでしたので、、。

民法 555条 売買契約は成立しています 諾成契約です。
引渡しで成立する契約では要物契約というのがあります。引き渡したときに成立する契約です。この場合は届いてないからまだですけどね。

557条の手付けの放棄と手付けの倍返しによる解除は無理ですね。
動機の錯誤による無効や表示の錯誤が原因で無効を訴えるのであれば
過失がなければ本人が主張できる。 95条

さらに 本人が無権代理行為として行った契約であるものであればさらに、、。 などなどです。 ご参考に。
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お父さんが積極的に手配を依頼したのですから、相応の責任は生じ


ますよね。

在庫元なら、「次回またお願いします」で済むかもしれません。
取次なら、「手配かけたんで引き取り必ずお願いします。」
      となるかもしれません。

キャンセルできるかどうかは相手次第ですからここでの回答は占い
みたいなものです。
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この回答へのお礼

poolisher様、
今日、相手先に真摯にお願いしたところキャンセルに快諾してもらえ安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 10:38

失礼ですが、お父様は行為能力はありますか?


行為能力あるお父様の行為についてあなたが具体的に取消権を行使したりすることはできません。

以下、それを前提に回答させていただきますが、
どういった経緯で取消しをしたいのかわかりかねるので、なんとも言えないですね。

例えば、相手方に消費者契約法及び特定商取引法所定の禁止行為があった場合の解除権行使なのか、お父様の錯誤を理由に解除したいのか・・・


>普通、前金などや発注書を確認してから発注すると思いますが、相手が既に発注していた場合、キャンセルはできないものなのでしょうか?

普通はそうですね。
ただ、お父様が「支払うから発注してください」と明示したのですから、信義則上相手の期待を裏切る行為は認められませんよ。

上にあげたような、特別法が規定している取消し・解除事由がなければ、お父様には履行する義務があるとおもわれます。
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この回答へのお礼

mano5様、
そもそも父親が発注を依頼したためキャンセルは無理かと思っていましたが相手先に電話ですが真摯にお願いしたところ快諾してもらえました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 10:41

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