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No.2
- 回答日時:
補足です、前にガラリで一体とした場合、の質問をされた人ですね、その際回答した者です。
携帯ゆえ言葉足らず御了承、慣れてませんで。1でも書きましたが1436号とは告示、最後の所です、今寝床ゆえ詳細番号書けませんが設計士なら内容は暗記している緩和規定ですね。良く読んで下さい、居室の場合、壁と言う表現がされてますよね。私は扉は別として壁と書かれている以上開口、オープンキッチンのような部分があれば認められぬと言われたのです。オープン部分に開閉可能な建具を設ければ別でしょう。あくまで我が県の指導ですが。厨房は居室ですよね、念の為。最寄りの役所に聞いて下さい、別な解釈もありえます。下手文御免なさい。
No.1
- 回答日時:
1436号なら無理でしょう。
居室、居室間の場合はその間に扉含む下地仕上げ不燃壁が必要になります。扉は可燃でも可、私が聞いた県の解釈に過ぎませんが。室、室間ならオープンでもたれ壁があれば問題なしですが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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