以前にも同様の質問をしましたが、我が社では1年更新の36協定を締結してます。
労働組合がないので、労働者の過半数の代表者によるものですが、
今年度の更新の際に、その代表者の選定、及び意見聴取など、
正当な手続きをせず、「前の人でいいや」ということで、
内容は変えずにそのまま前年度のを労基署に提出したようです。
確定的な事実なのですが、これって労基法違反であり、
36協定は無効ですから、時間外命令は違法ということになりますよね?
別に時間外勤務が嫌とかではないのですが、ちゃんとした手続きを行わない事に対して異論を呈したら、「そんな杓子定規に・・・」という感じに言われてしまいまいました。
他にも労基法に達してない細かい部分の就業規則の規定があるのですが、一向に改善しようとしてくれません。
やはり労基署に通報すべきなのか、それとも特に甚大な被害がないのでそのままで良いのか・・・
もし労基署に通知した場合は、上記の件ですと、公文書偽造にもなるので、刑事事件に相当するのでしょうか?
通報して自分に何かしらの報復等がある、という恐れは全く感じてませんが、どうにもおざなりな手続きに対して首を傾げてしまいます。
どうするのが良いものか・・・
まとまりのない文章で申し訳ありません・・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
36協定の従業員代表選出は、実害が無いのであれば、まあ~目をつぶったとして、一事が万事でいい加減な会社なのかもしれませんね。
労基法に達しない部分は自動的に労基法に読み替えられるのが、同法の定めですが、そんなことを労働者が言った所で会社は無視するか、「知っているよ」とうそぶくことでしょう。
『改善指導してもらえれば儲けもの』程度の気持ちで、労基署に相談しに行かれる事をお奨めいたします。
ご返答ありがとうございます。
確かに労基法に達してない就業規則の規定は特段実害はありませんが、
そのいい加減さに腹が立ちます。でもそれさえも、もう無駄な労力かとさえ思うようになったりもしていますが・・・
srafpさんの言うとおりです。提言しても何も言わずに黙るか(笑)、
追々やっていくよ、ということです。追々ってどんだけだ?と思いますが。
労基署の相談とはどんなものか?という感覚で行ってみたいと思います。
もちろんその際にはちゃんと書類等も揃えますが。
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