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なにげなくアルバイトの募集を見ていたら、

19:00~翌4:00(実働8時間)

※残業1~2時間程度有り
休日: 週2日シフト制(365日稼働)

給与: 時給 1,100円

という肉体労働がありました。どこにも

19:00~22:00 基本給 ○○円
22:00~4:00 基本給 ○○円+深夜割増賃金 ○○円

ということは書いていません。
この募集はシステム上、相手先に問い合わせる=申し込む、ということになってしまいそうなので、
まずは自分でわかる範囲で意味を考えてみようとしているのですが、
22:00の前後で賃金が変わらずに ずっと 1100円 である意味がわかりません。
これって法律的におかしくはないのでしょうか?

一応、休憩は 22:00~3:00 の間にある、と勝手に仮定してご回答をお願いします。


契約の際に休日は日曜、などと定めていない場合、7日間に1日休日があれば日曜に出勤しても休日割増賃金が付かない、ですよね、確か。
同じように、夜勤が前提で雇われている人間については、
「25%増しで 1100円 (つまり基本給は 880円?)」
と固定時給で定めることができるのでしょうか?
22:00 よりも前の時間帯も 1100円、というように解釈できるのは、
「法律を超える割増賃金(または手当)を自主的に支払っている(私の予想通り、基本給は880円、だけど 19:00~22:00 も 220円を上乗せしてくれている)」
ということでしょうか?

あと、2時間残業した場合、
4:00~5:00 は 1100円 だけど、
5:00~6:00 は  880円 、
だと思います?
これも 就業規則上、5:00~6:00 は  220円 の特別手当が加算されて 通して1100円になるように調整される、という経営上の裁量権が認められているのでしょうか。

4:00 以降の勤務は 残業割増賃金として 25%以上(275円以上) が加算されなければ違法なのか、
二重に割増が適用されることはないのか、
頭がこんがらがってよくわかりません。

優しく教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 22:00の前後で賃金が変わらずに ずっと 1100円 である意味がわかりません。


> これって法律的におかしくはないのでしょうか?

> 「25%増しで 1100円 (つまり基本給は 880円?)」
> と固定時給で定めることができるのでしょうか?

こういう賃金設定は可能です。
本来なら、同一労働同一賃金ってのが理想的で、国際労働機関なんかではそうすべきだって事が言われてますが、日本の法律ではそうしなきゃならないって条文は無いです。

ただし、計算上の基本給が最低賃金を下回る事は出来ないです。880円なら、どの都道府県でも問題ないハズですが。


> この募集はシステム上、相手先に問い合わせる=申し込む、ということになってしまいそうなので、

であっても、確認しなきゃどうにもならないと思います。

この回答への補足

書き忘れたので補足しておきますが、
倉庫のフォークリフト運転手で、
派遣でのアルバイトです。


「通常の勤務時間の給与」を 880円にしている、という解釈になると思われますか?

4:00から残業なので、深夜残業ということで 50%(440円)の割増が期待できますでしょうか。
残業代については募集に書かれていませんが、1320円 または
1650円 (1100円の 50%増し)
と考えるのが、人の性ですよね?

5:00~6:00の残業については、25%割増のみ、ということで、
1100円に戻るのでしょうか…。

なんか理不尽な気がします。


19:00~22:00に 時給1100円 払ってくれていたら、
22:00~4:00は 時給1375円じゃないと 「割増」したことにならないだろう!
と素人としては考えてしまうのですが、
派遣だと、本人取り分はかなり会社の裁量的に自由なのでしょうか…。
時間給が勤務時間中に変わるなら、募集要項に明記しないこと自体が違反であって欲しいな、と思ってしまいます。

時間ごとの内訳について、私が経営者ならこうする、というご解説をお願いします。

補足日時:2012/10/25 22:04
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この回答へのお礼

ありがとうございます!


つまり 表には出て来ないけど 880円を基本賃金として処理していて、
19:00~4:00の全ての時間帯に対して 220円の割増を加算することで
法律をクリアーしている、という解釈でよろしいでしょうか。

23時台の時間給は 21時台の時間給(1100円)に 25%(275円)を加算しないといけない、と思い込んでいました。

おっしゃる通り最終的には問い合わせます。

お礼日時:2012/10/24 22:15

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