プロが教えるわが家の防犯対策術!

もう何年も前のことです。当塾の会員募集活動(お子様方の帰宅時に当塾のパンフレット等を渡す。本部から定期的に行なうよう言われている募集活動の一つ。)をしていたときのことです。
仕事場から近いエリアで行なっていたこともあり、偶然うちの会員さん数名に会いました。その会員さん方のお友達もその場に居合わせました。6~7名の小学生のお子様方と大人の私一人が、団地内の庭であれやこれやと会話をしている、という構図が出来上がりました。
その様子を見た通りがかりの女子高生2名が、「悪徳商法だ」と聞こえよがしに、コソコソ陰口を言いました。

私としては、きちんと本部の意向に沿って行なっていることであって、悪徳だとも、法律に反しているとも思っていませんので、まぁいいのですが。その日のことも、本部には言いませんでした。
その高校生がどうこうと言うよりも、当人達にそのような解釈をさせてしまうような、周りの大人の教育とはどんなものなのか?日常のどのような情報をもってして、私を悪徳だと言うのか?何にしても、彼女たちより社会が問題だと、思いました。

何で私が悪徳とか言われやんなあかんねん!と、その日のことを、身内に言いますと、
そのコたちからすれば、やはり私のしていることは、怪しくうつったのだろう、そう見えてしまうんじゃないのか?と。
そんなに怪しくうつるものなのだとしたら、全くやましいことはないとはいえ、私としても正直気分がよろしくないので、そういった募集活動はここ数年、極力控えています。

私の3つのクエスチョンにご回答、ご意見をお願いいたします。
悪徳商法についても、自分なりに調べてはみたのですが、
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

>私の3つのクエスチョンにご回答、ご意見をお願いいたします。


どこに書かれていますか?

キャッチセールスの類だと思われたのでしょう、
道端で声をかけ、興味を持たせて、別の場所に誘い込み、
高額なものを売りつけたりするやつです。
キャッチセールス=悪徳商法の構図です。

高校生にもなって、偏った情報を鵜呑みにするほうが悪いと思います。
考えないんでしょうね、そういう状況(表面的なこと)を見て短絡的に結びつける、まあ、大人でも多いですけど。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

「クエスチョン」ではなく、「クエスチョン・マーク」と書くべきでした。失礼しました。

キャッチセールスですか、なるほど。そんな風に思われていたとは・・・。何ともかなしいですが。
やはりこの募集活動は避けたいと感じました。

貴重なご意見を有り難うございました。参考になりました。

お礼日時:2009/06/14 19:58

厳しい意見ですが、先入観に関しては、お互いさまです。

あなたも高校生と同じです。

『きちんと本部の意向に沿って行なっていることであって、悪徳だとも、法律に反しているとも思っていません』では高校生と同じです。

本部の指示であろうが無かろうが、自分で法律を調べて、違法でないと認識したのでなくては、高校生を責める事は出来ませんよ。

『団地内で会員募集の活動をする事については、団地の管理者にも許可を貰っていますし、弁護士にも相談しましたが、関係法律を見ましても特に問題となるようなことはありません。』となっているのでなくては、高校生と同じレベルです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

高校生を責めているつもりではなかったのですが。

ただ、もし高校生に反論するとするなら、回答者様が書いておられるところまで、突き詰めることが必要だということですね。

大変勉強になりました。有り難うございます。

お礼日時:2009/06/14 20:06

特定商取引法によれば、


・特定継続的役務提供
 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供と
 これに対する高額の対価を約する取引
 (現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、
  結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
・訪問販売
 通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供。
 喫茶店や路上での販売、またホテルを一時的に借りたり、
 公民館などで行われる展示販売のうち、期間、施設などからみて、
 店舗に類似するものとは認められないものも該当
以上2点に該当する行為です。

行為の正当性の問題は兎も角、街頭販売は「キャッチセールス」と呼ばれることもあり、
未成年である高校生が不審に思ったという事だと思います。

路上における勧誘行為は、その他にも「道路使用許可(道路交通法、
私有地であれば管理者の文書による許可)」の問題とも関連がありますから、
「まったくやましいことは無い」という主張は主観的なものです。

通りすがりの未成年の言動に反応するよりも、
「一社会人としてのその行為の法的整合性」を顧慮すべきだと思います。
学習塾の勧誘行為ならば、
・教室や店舗等の自社(自学内)の敷地内で、
・特定商取引法にのっとって
行われるべき話です。

「悪徳であるかどうか」では無く「正攻法であるかどうか」です。
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この回答へのお礼

専門的なところまでご回答いただきまして、有り難うございます。

投稿の内容は、実際かなり前のことなのですが、この件が発生したすぐに、自身としてもっと何かしら考えるべきだったようです。
皆様のご意見を拝読して、そのように感じました。

大変勉強になりました。有り難うございます。

お礼日時:2009/06/14 20:12

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