No.4ベストアンサー
- 回答日時:
名字が変わる場合は
一般的には住民票では不可です。
住民票には『姓』が二つ記載されていたとしても
いつ・どのように『姓』が変更になったかが記載されていない為です。
一般的には本籍地での戸籍抄本が必要ですが
管轄によっては柔軟に対応してくれていますので
一度窓口でご相談下さい。
No.6
- 回答日時:
度々すみません!名前の変更になった証明を表す為の書類が必要な場合、陸運局によって解釈が違う場合があるので、ホームページで管轄の陸運局のガイダンスの電話番号が「ヘルプデスク」と「検査予約」の2種類があるのでヘルプデスクの方に電話して下さい。
最初に「利用判別の為に0をプッシュ」と流れる→電話の0をプッシュ→続いて0→2→6とプッシュすると直接陸運局の方と話せるので必要書類等相談してみて下さい。No.5
- 回答日時:
はじめまして!登録してある車検証の名前を変えるだけの場合、自動車のナンバーの管轄の陸運局に行って自分で書類を書いて変更登録するのが1番安いのですが、書類の書き方は書き方例が陸運局にあります。
どうしても不安でしたら代書屋さんが必ず陸運局にあるのでお金が少しかかる(1000円ちょっと位かな?)けと頼むのもいいと思います。その時に名前が元に戻った後の印鑑証明書と住民票(印鑑証明書のみでOKかも?)が必要になります。もしご自分でなさらない時は車を購入した販売店にお願いする方法もありますが、普通1万円位は取られるので節約するならご自分で陸運局に行かれる事をオススメ致します!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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