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育児休業給付金受給中です。今年の10月で1年になります。保育所の申し込みをする際に希望の保育所を例えば1つだけしか書かなくて、そこが不承認となった場合でも6ヶ月の延長申請可能なのでしょうか?(もちろん会社の育休延長が可能だとして、その他条件がクリアしてるとして。)

A 回答 (1件)

会社が半年の育児休暇延長が可能であれば


不承諾の通知があれば育児休暇の半年延長はできます。
延長の際に不承諾通知が必要なので
必ず10月度で申し込みは行ってくださいね。

実際に私は同じように
10月で一歳になる子を半年延長しました。
不承諾通知には希望保育園が記載されていたとは思います。
私はひとつしか書きませんでした。

私の住まいの役所では10月時申し込みのときに
4月からの応募希望なので
というようなことを言うと
じゃあ今回は不承諾で選考しますと言っていましたよ。

もちろん
延長しても育児休暇給付金ももらえます。
復帰金も延長した月の分もでます。

年度途中入園は
希望しても難しいのが現状なようですが・・・・・

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。これで安心しました。で、もうひとつ疑問なのが10月に入所できなかったとして、会社の育休延長は再来年のH23年3月末まで可能です。もしそうしたとして、雇用保険の育児休業給付金の半年延長はいただけるのでしょうか?それとも会社の育休も半年にしないとだめでしょうか?

補足日時:2009/06/19 08:18
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