請求が来たのは、親が住んでいた家です。
平成14年12月から今年までの期間で総額11万1千円です。
親が亡くなったのは、今年の4月ですが、実際に住んでいたのは
去年の8月(平成20年です)
今、その家は別の人が住んでいます(売りに出したので)
きっと、生前から払っていなかったのでしょう。
しかし、14年の11月までは、多分、払っていたので
このような通知が届いたと思われます。
以前、親から「私はNHKを見ないから払わない」と
聞いた事がありましたので、14年12月以降は集金に来ても
払わなかったのだと思います。
今回、通知書は親の住所に郵送されましたが、
郵便転送で自分の家にきました。
ちなみに親は九州。自分は関東です。
郵便の転送期間は今年の8月まで。
しかも、両親共に亡くなっていますし、
その家も人手に渡っています。
これは、払う義務があるのでしょうか?
無視していて大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
パニックなら、弁護士ですね。
ですが、まだそこまでしなくてもいいかも。まず民事での請求権は3年ですから、その間にどのように請求してたのかです。時効前に再請求の痕跡があれば、時効は延長されます。で、その痕跡の主張は、まずは訴える方の人(NHK)です。開示を求めればいいでしょう。「払うための根拠を示してください」でいいです。「払いません」とは言ってはいけません。
あとは、その契約の名義人がだれか。死亡してるなら、相続した人間が支払い義務が発生します。
また、払うにしても、事実上家=テレビがなくなったのがいつかを証明できれば、そっからさきは引っ込めてくれると思いますよ。
とりあえず今は法的手続きではなく、民間レベルでの「相談」ですので、話し合う余地は十分にあると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
ほっといていいでしょう。
親の契約などすべてを知ることができないうえに、電気ガス水道などは払わなければ止められる(もしくは訪問時点で住んでいないことがわかり契約終了)ものであるが、訪問確認を行っていないためにこのような事態になっているのです。
郵便の転送が終われば何も言ってきません、戸籍まで調べるようなことはできませんよ。
仮に言ってきた場合でも、テレビの相続をしていなければ、支払義務を追及できません。
ちなみにそれは支払のお願いであり、”請求書”ではないのです。
請求書とすると、財産権の侵害になる(放送法自体が侵害という解釈もあります)ので、任意支払の躍起に留まっています。
しかし、時効分まで請求してくるのは相変わらずやくざの上納金みたいですねー。
NHKこそ民営化してほしい(笑)
回答ありがとうございます。
どうやら民事の時効は3年のようですが
通知書は14年から記載されています。
やくざみたいですよね(笑)
ほっといておこうと思います。
No.1
- 回答日時:
NHKの受信料は放送法によって支払わなければならないとされています。
支払い契約は受像器(テレビ)を購入すると自動的に結ばれる仕組みなので、今で言うワンクリック詐欺より酷いです。
そんな酷い契約なので例えそれに従わなくても罰則はありません。
しかしNHKは考えました。
受信契約がされているにもかかわらずその契約を履行しなかったとして、契約不履行で訴える方法を考えついたわけです。
これは罰則規定もありますので従わなければ罰せられます。
おそらくご質問者さまのケースでは契約の破棄を行っていなかったものと思われます。
本来であれば(つまり、相続放棄をしていない場合は)支払い義務が生じる可能性がありますが、その間も契約が継続していたのかどうかが問題になっても良いはずです。
まあ本来はテレビが無くなったことを申告しないと契約は消えないという酷い法律なのですが…
通常の流れからすると、請求がありそれに従わなかった場合には裁判所から支払い命令が来ることになっています。
支払い命令は親御さんの名前になるはずなので(亡くなっていれば)どうしようもない(無視しても良い)と思います。
まあご心配なら郵便局に対して、郵便の転送先を架空の住所にする(取り消すことが出来ないらしいので)などすれば良いでしょう。
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