準・究極の選択

ふつーの会社員ですが、置き菓子事業に興味があります。
オフィスグリコが置き菓子事業に関して特許を申請しているみたいですが、私が事業を行なうと特許の侵害になるのでしょうか?
私が特許の侵害になるなら、森永や明治も特許を侵害していることになると思うのですが。。。
みなさんはどう思いますか?

A 回答 (2件)

置菓子の業務形態自体は、大昔からある置き薬をお菓子に変えただけで、単なる商売上の取り決めにしか過ぎず、特許法の保護対象である自然法則を利用した技術的思想の創作には当たりません。


したがって、このような業務形態自体に特許権が付与されることはなく、同じような業務を実施したとしても、そのことだけで特許侵害を問われることはありません。
しかし、具体的な料金徴収や商品管理や流通管理等をどのように行うかについてコンピュータ等を用いてシステム化したものについては、ビジネスモデルに係る発明として特許権による保護の対象となり、権利付与された発明を許可なく実施すれば特許権の侵害となります。
特許侵害となるか否かは、有効な特許権に係る特許請求の範囲に記載された発明について、権原なき第三者による、業としての実施に該当するか否かによって判断されます。
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この回答へのお礼

専門家の方から返答をいただけるとは...ありがとうございます。
置き菓子事業をすること自体は問題にはならず、事業の仕組みが類似していれば問題になるということですね。
よく調べてみます。

お礼日時:2009/06/24 09:45

まずは、よく読まれることです。


そして、自分がイメージされている事業内容に似ているのか、
そのあたりを再度、お考えください。

特許第3986057号です。
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この回答へのお礼

実際の特許番号まで調べていただいてありがとうございます。
申請された特許の内容をよく理解してから行動しようと思います。

お礼日時:2009/06/24 09:41

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