No.6
- 回答日時:
#3の追加です。
任意継続被保険者証の保険料と国民年金は、それぞれ支払え事になります。
あと、上記以外に退職したら支払っていくものは、住民税が有ります。
住民税は、前年の収入に対して計算されて、翌年の給料から控除されます。
退職時に未納の分を一括して支払っていない場合は、後日、市から納付書が送られて来ますから、それで支払うことになります。
又、所得税については、元の会社から源泉徴収票を貰っておき、新たに就職したら、その会社に提出します。
そうすると、新しい会社で、旧会社の分も含めて年末調整がされて、1年分の所得税の精算がされます。
新規に就職しない場合は、翌年に、確定申告をして所得税の精算をすることになります。
年の途中で退職して新たに就職しない場合は、確定申告をするとほとんどの場合、控除された源泉税が還付されます。
No.5
- 回答日時:
>上記以外に退職したら支払っていかなければならないものはありませんか?
今まで給与の中で支払っていた住民税があります。これは昨年度の収入から算定した税額請求が、これからbabuoさん宛へ届くと思いますので(分割して支払う形)これを支払うことになります。
それから年度の途中で退職した場合ですがその年に再就職した場合には新しい職場で年末調整して貰えますが、仮に年度内で再就職しない場合には来年始めに確定申告しなければなりません。
その際に今年の収入に応じた所得税が課せられると思いますが、年度途中で退職した場合はおそらく税金が還付される(戻ってくる)方向だと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
なにか勘違いなされていると思いますのでお答えします。
年金と保険とは別物ですよ。
任意継続の保険証は病気や怪我をした際に病医院に行った時に使用するいわゆる健康保険証のことです。主に企業に勤めている人が入ります。
これに対して自営業者などが入る国民保険があります。これと年金を勘違いなされているのではないでしょうか?
なお、任意継続は最長2年が限度ですのでこれを過ぎましたら国民保険へ切り替えることになります。
一方、国民年金は成人した人は皆入ることになっていて老後に年金の形で支払われるものです。
ちなみに企業では厚生年金の形で入っている筈ですから退職した場合は必然的に国民年金に切り替えることになります。
お分かり頂けましたでしょうか。
No.3
- 回答日時:
健康保険・任意継続や国民健康保険は病気の治療に使う「医療保険制度」で、国民年金・厚生年金は、老後の生活費などを支給する「公的年金制度」で、まったく別のものですから、医療保険と公的年金の両方に加入する必要があります。
又、#2の回答に有る、現在治療中の病気に使えるのは「継続療養」とい制度で、今年の3月末で制度が廃止されます。
任意継続は、勤務時の健康保険の資格を2年間だけ継続できる制度ですから、現在治療中の病気も、これからの病気にも使えますからね任意継続を申請して有れば、国民健康保険には加入する必要がありません。
国民年金には加入する必要があり、月額13300円を支払うことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/03/25 23:54
ご回答ありがとうございます。
ということは、
・任意継続被保険者証
・国民年金
はそれぞれ払っていく必要があるんですね。
あと、上記以外に退職したら支払っていかなければならないものはありませんか?
よろしくお願いします。
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