お忙しいところ、ご覧頂きましてありがとうございます。
今現在、役所の対応について不満があります。
それは隣接地にゴミが大量に捨てられており、近隣の住民と役所に対し、なんとかして頂きたいと申しあげているのですが、責任逃れのような回答していただけません。
条例に反している為に、しっかりと今後も協議をしていきたいのですが、全く相手にしていただけないので困っています。
このような場合に、地方公務員の仕事内容について書面にて異議申し立てをしたいのですが、どの法律を根拠にどこへ不服申し立てをしたら良いのか分かりません。
どなたかご存知の方がおりましたら教えてください。
No.4
- 回答日時:
条例があると他の方の補足で書いていますが、内容が不十分ですので、一部憶測もありますが一般論で書きます。
民地に対しては、条例で行政代執行の定めが無いと、行政は直接手出しできません。
一般的な条例では、所有者に対して環境の維持の責務を負わせていますので、改善の命令等は行えますが、この先は手詰まりとなります。
この点の記述の有無で話が変わってきます。
No.3
- 回答日時:
不法投棄であれば警察に相談するのが先だと思いますがいかがでしょうか。
市役所が動くべきという基準は何でしょうか。
お忙しいところありがとうございます。
まず警察なのですが、こちらは私の説明不足もあったのですが、
私有物だと主張された場合、何も言えないということと、
過去の経験上、警察は一通ぐらいの被害届では、具体的には動かないということから市役所を考えています。
※検察へ提訴すれば別かも知れませんが、私はそこまで詳しくありません。
そして、その市役所へ主張する理由ですが、当地域には、環境条例というものがあり、その第3条に 環境の保全は現在~中略~将来にわたって維持されなければならない。という条項と、第4条に 環境の保全を図るため~中略~実施する責務を有する。という条項がある為にそのように考えました。
また、一般廃棄物関連に関しては、県の産業廃棄物関連の部署から、役場へ連絡するよう指導されているためです。
稚拙ながらお礼とご回答とさせていただきます。
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