天使と悪魔選手権

お忙しいところ、ご覧頂きましてありがとうございます。

今現在、役所の対応について不満があります。
それは隣接地にゴミが大量に捨てられており、近隣の住民と役所に対し、なんとかして頂きたいと申しあげているのですが、責任逃れのような回答していただけません。

条例に反している為に、しっかりと今後も協議をしていきたいのですが、全く相手にしていただけないので困っています。

このような場合に、地方公務員の仕事内容について書面にて異議申し立てをしたいのですが、どの法律を根拠にどこへ不服申し立てをしたら良いのか分かりません。

どなたかご存知の方がおりましたら教えてください。

「公務員への不服申し立てについて教えてくだ」の質問画像

A 回答 (5件)

お住まいの地域に市民オンブズマンなどがあればそこに相談してみてください。



また、条例違反であれば役所ではなく警察に相談とかしたほうがいいかもしれませんね。地方公務員のこういった怠慢に似た行為に関しては法律とかには規定がないはずなので、役所への抗議文(内容証明付きで)を送るとかになると思います。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
市民オンブズマンというのは全く考えてもなかった方法です。
早速探してみたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2009/06/24 18:14
    • good
    • 0

ごみ屋敷の例で見お分かりでしょうが私有地だったらよほどひどくなららないと行政は手が出せません



ごみ屋敷問題も報道されたので行政が動いたのです
迷惑している人たちの連名で報道機関に投書をしてはどうですか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございます。

他の近隣の方も怒っていたようなので、
連名の手段も考えてみたいと思います。

本当に良いアイディアをありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 16:26

条例があると他の方の補足で書いていますが、内容が不十分ですので、一部憶測もありますが一般論で書きます。



民地に対しては、条例で行政代執行の定めが無いと、行政は直接手出しできません。
一般的な条例では、所有者に対して環境の維持の責務を負わせていますので、改善の命令等は行えますが、この先は手詰まりとなります。
この点の記述の有無で話が変わってきます。
    • good
    • 0

不法投棄であれば警察に相談するのが先だと思いますがいかがでしょうか。


市役所が動くべきという基準は何でしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございます。

まず警察なのですが、こちらは私の説明不足もあったのですが、
私有物だと主張された場合、何も言えないということと、
過去の経験上、警察は一通ぐらいの被害届では、具体的には動かないということから市役所を考えています。

※検察へ提訴すれば別かも知れませんが、私はそこまで詳しくありません。

そして、その市役所へ主張する理由ですが、当地域には、環境条例というものがあり、その第3条に 環境の保全は現在~中略~将来にわたって維持されなければならない。という条項と、第4条に 環境の保全を図るため~中略~実施する責務を有する。という条項がある為にそのように考えました。

また、一般廃棄物関連に関しては、県の産業廃棄物関連の部署から、役場へ連絡するよう指導されているためです。

稚拙ながらお礼とご回答とさせていただきます。

お礼日時:2009/06/24 19:42

HP等を見ると市長への手紙等の意見箱があります。

確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございます。
その手があったのですね。参考になります。

お礼日時:2009/06/24 18:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!