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未成年17歳の男性とお付き合いしています。


半年後には18歳になるため、結婚を視野に入れ真剣交際をしています。


もし、今妊娠し籍を18歳で入れた場合、子供の戸籍の続柄は父?養父?
どうなりますか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>子供の戸籍の続柄は父?養父?



子供の戸籍の【続柄】は長男又は長女です。

子供の戸籍の【父】は認知届を出せば彼となり、認知しなければ空欄。
子供の戸籍の【母】はあなたの名前です。
結婚しようがしまいが子供の戸籍の記述自体は変わりません。

両親が婚姻しなかった場合は非嫡出子となりますが、その場合は相続分を実子と同じにするため、実父子であっても養子縁組届を出すことが可能です。
【父】(彼の名前)   【続柄】長男(長女)
【母】(あなたの名前)
【養父】(彼の名前)  【続柄】養子(養女)
と彼の名前が2つ続柄も2つ載ることになります。
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少し質問の意味がわからないのですが、



入籍をして、子供が生まれれば子供はその夫婦の戸籍に入って、
何歳だろうが父ではないですか?

未成年でも結婚すれば、新しく戸籍を作ります。

子供の戸籍は、子供が生まれたときに出来ます。
今、妊娠しても半年後に彼が18歳になるなら、生まれる前に結婚できるのではないでしょうか。
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