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ネット販売を行っているものです。近々、支払い方法にクレジットカードも導入する予定。その際、「代引き支払い手数料」のように「クレジットカード支払い手数料」も取ることができますか?尚、これは、「利息」ではありません。とある情報によると「割賦販売法」により、支払い条件を現金支払いと合わせるため、クレジットカード利用手数料を上乗せして請求することができない、と聞いていますが、本当でしょうか?

A 回答 (6件)

クレジットカードの会員は、会費を払うことでカード会社から信用の証明をしてもらいます。


同じように、加盟店は手数料を払うことでカード会社から信用を証明してもらいます。
その手数料をカード利用者に負担させるのはおかしいと思いますが、いかがですか?

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/creditcard/closeup …
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
参考URLについては、とても参考になりました。
道義的背景は、よくわかりましたが、法的根拠がわかりませんでした。

お礼日時:2003/03/27 12:00

分割払いのクレジットカードは、割賦販売法


の規定を受けます。
店が持つ割賦債権はクレジット会社が譲渡を受け、
そして、購入者に請求するわけです。

当然、ここでは手数料の請求が可能です。

一方、一回払いの場合は、この法律は適用されません。
割賦販売法は2ヶ月かつ3回以上の分割払いに対してしか
適用されないからです。
---だから、ボーナス2回払いも手数料が無しなのですが---

1回払いの場合、何になるかというと、
期日締め、指定期日払いという形の単純な後払いとなります。
支払手形と良く似た形態ですが、
ここで手数料をとってしまうと、
単なる商取引ではなく、商取引+金銭貸借 という形になってしまいます。

ただ、現実には「手形だったら受け取らない」とか
現金だったら特別割引 といったような形で
この制約から逃げている例は多いようですから、
これに近い処理(たとえば現金だったら消費税サービス)という
やりかたもあるかもしれません。
---本当は、消費税サービスというのも問題がある表現です。

参考URL:http://shiraishimikage.tripod.co.jp/ccken/ccpark …
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この回答へのお礼

対応が遅れ、申し訳ございません。また、回答、ありがとうございます。

尚、(社)日本クレジット産業協会によると「手数料を取ることを禁ずる法律は無い様で、総務省からの通達(口頭指導)との事でした。

お礼日時:2003/04/12 01:40

#2です。



法的根拠とはどの部分に対していっているのでしょう?

別に法律で「カードの利用手数料は店が負担しなくてはならない」と決められてるわけではないでしょう?

あくまでカード会社が自社を維持させるために考案したシステムで、それに「納得」した店舗と「契約」をするだけです。

店が違反すればカード会社のシステムが維持できなくなるので「契約破棄」になるのです。
店が手数料取ったとしても法的に罰せられません。

あくまで店舗とカード会社の提携ビジネスです。
提携ビジネスになんの法律を求めますか?
契約時に交わした規約に違反すれば、規約に書かれたとおりのペナルティを科せることができるということでしょう。
まあペナルティといっても提携解除くらいでしょうけども。
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この回答へのお礼

引き続き、回答、ありがとうございます。

まさに小生として知りたいと思っているのは、下記です。

「別に法律で「カードの利用手数料は店が負担しなくてはならない」と決められてるわけではないでしょう?」

上記は確かでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2003/03/27 20:44

#1です。


カード会員への転嫁を禁じる規約について、
法的な背景ではないですが、その根拠を私なりに考えてみました。
カード会社としては、カード取引のメリットに関する対価を、カード会員と加盟店の両方からバランスよく徴収する必要があるのではないでしょうか。

たとえば全てのコストを加盟店から取ると仮定すると、カード会員は喜ぶでしょうが、そのぶん加盟店の負担が大きくなって加盟店が増えず、カード会社は儲かりません(実際に会費無料のカードがありますが、その点は謎です)。
逆に全てのコストをカード会員から徴収すれば、加盟店は楽ですが、カード会員が集まらず、やはりカード会社は儲かりません。
加盟店がカード会員に手数料を転嫁したら、カード会員はその加盟店、ひいてはカードの利用を控えるでしょう。

つまりカード会員、加盟店とも増えて、その取引を増やすことがカード会社の地益に繋がるわけです。純粋に経済的な理由から、カード会社はこのような規定を設けているのだと思います。
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この回答へのお礼

引き続き、回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/27 20:41

(No1さんの回答と、参考URLを見て…)


そうだったんですね。
でも、実際のところ取ってるお店って多いですよね。

なので、こんなのはどうですか?契約が必要ですけど、佐川急便のe-collect。
カード手数料というよりは、佐川のカード取り扱い手数料です。代引時にカードを使うことで手数料がかかるというやつですが、これなら明示しやすい(?)のでは?

参考URL:http://www.sagawa-exp.co.jp/business/ecollect-in …
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/27 12:42

クレジットカード会社との契約時に、手数料は店側で持たなければならず消費者に負担させてはならないといった約束が規約に書かれているはずです。



その手数料を消費者に払わせ、消費者からカード会社に通告があった場合カード取引を停止させられることもあります。

店→カード利用による販売の機会を得る、かわりに手数料を負担する

カード会社→店に入金を約束し販売の機会を与える、かわりに手数料等により儲ける

という店とカード会社のギブアンドテイクによって成立するシステムです。

なお、パソコンパーツ関係を扱う店では手数料を取っている店もあるのも事実です。
しかしこの場合は現金特価とし、現金の場合は割り引くという理由でカード払いの場合は割高になっているようです

これがアウトかセーフかはクレジット会社の判断次第といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
ご指摘の内容、よくわかりました。
ただ、やはり、法的根拠が良くわかりません。
クレジット会社と店舗との契約は、あくまで2者間の契約であり、法律ではありません。恐らく、クレジット会社が、上記のような規約を要求する法的背景があるはずなのですが・・・もしかしたら、クレジット会社がクレジットカードを普及させるために、そのような指導をしている可能性も、今までの回答では排除できません。
小生としては、いずれにせよ、今まで皆様よりいただいた情報もあり、クレジット手数料を取ることはしないつもりですが、やはり、法的にどうなっているか知っておきたいところです。

お礼日時:2003/03/27 12:34

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