A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
聞きかじったなかでいうと、相続税対策かは知りませんが、私はなにか嫁に対する信頼の証のように受け止めていました。
たとえば親、息子夫婦、孫がいて息子が死んだあと、しばらくして親が死ぬときに、親の財産は通常ですと親の片方と孫で分けるのですが、もし養子にしておくとその遺産は親の片方と妻にいくと。
そんな感じだったと思います。
No.4
- 回答日時:
養子は法定相続人ですが(民法900条1号,809条)、本件では、養子である長男(兄)の嫁自体が、養子縁組を知らなかったとあります(No1回答への補足より)ので、縁組意思がなかったことになり、養子縁組は無効です(民法802条1号参照)。
但し、嫁が追認する場合は、遡及的に有効となります(最判S27.10.3参照)ので、嫁の意思を確認する必要があります。
嫁が追認した(養子となることを認める)場合は、相続人になります。
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