あなたの習慣について教えてください!!

先日父が亡くなり相続の話になりました。
法定相続人は母と息子2人の3人だと思っていました。
そうしたら父は長男が結婚してすぐ嫁と養子縁組したということが分かりました。父が生前何も言わなかったので誰も知らなかったらしいのですが、どうも相続税対策のようでした。長男の嫁を養子縁組にするということも不思議に思うのですが、本人の知らなかったということとはいえ正当に相続人となり得るのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問文が不明です。



本人とは、誰をさすのか???
それにより、回答が、違うと思います。

この回答への補足

本人とは長男(兄)の嫁です。養子縁組されていたことを知りませんでした。

補足日時:2009/07/04 14:57
    • good
    • 0

聞きかじったなかでいうと、相続税対策かは知りませんが、私はなにか嫁に対する信頼の証のように受け止めていました。


たとえば親、息子夫婦、孫がいて息子が死んだあと、しばらくして親が死ぬときに、親の財産は通常ですと親の片方と孫で分けるのですが、もし養子にしておくとその遺産は親の片方と妻にいくと。
そんな感じだったと思います。
    • good
    • 0

養子縁組手続きに不備がなければ、問題なく養子です。


養子であれば、相続人です。

質問の答えは誰が答えても以上です。
後は、家族で話し合えばいいことです。
    • good
    • 0

養子は法定相続人ですが(民法900条1号,809条)、本件では、養子である長男(兄)の嫁自体が、養子縁組を知らなかったとあります(No1回答への補足より)ので、縁組意思がなかったことになり、養子縁組は無効です(民法802条1号参照)。


但し、嫁が追認する場合は、遡及的に有効となります(最判S27.10.3参照)ので、嫁の意思を確認する必要があります。
嫁が追認した(養子となることを認める)場合は、相続人になります。
    • good
    • 0

#4 の回答が適切と思います。



長男の嫁の、長男の子を養子にする事は、
かなり多くなります。

相続税対策の養子はほとんど全部です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!