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- 回答日時:
自治体によって対応が違うのではないでしょうか?
大阪府の場合は大阪府下における違反に対する納付書のみとなってます。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/houc …
登録者自身が申し出をして、住所変更がある証明(免許証)があれば、管轄の変更はできるかと思いますが、代理人で委任状という形ですから、管轄変更はできないと思われますが。
(代理人に管轄変更をする正当な理由がない)
いずれにしても、聞いて見るしかないです。
金融車というのは、厳密に言うと車両運送法違反なので、聞くだけやぶ蛇かもしれませんがね。
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