【大喜利】【投稿~12/28】こんなおせち料理は嫌だ

金払いの悪い客からやっとのことで、小切手を預かってきたのですが、よく見るとそれは先日付小切手でした。
むかついたので、先日付だけど換金しようと思い、銀行(地方)へ持っていったところ、先日付小切手は受付できないとのこと。
おかしいと思い、帰ってから銀行と信金に問い合わせたら、法的には先日付小切手も受付できるが実務上では、どこも受付しないという答えでした。
ん!?法的に良くて実務的には受け付けないっておかしくないですか?受け付けないっていう行為は法律違反じゃないのかな?と思うんですが、どうなんでしょうか?
(ちなみに、小切手の金額はたいした額ではないです)

A 回答 (2件)

こんにちは。



受付できないのではなく、「入金できない」という意味ではないでしょうか。
先日付小切手は提示されたら銀行側では支払いに応じなければなりません。
入金してしまった事により取り立てに廻され、支払人が不渡りなどになった
場合もあるので断られたのでしょう。

私の勤務していた銀行では、先日付小切手を持参された場合、理由を説明して
振出日前日まで銀行で預かり前日になったら入金処理をするという形をとって
いました。お客様には当然代金取立て記入帳や受取書をお渡しててましたが...

法的には出来るが実務はダメ、というのは面倒なのは困るよ!と言われている
感じがしますね~

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_kogitte1 …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
そういえば、預かって期日が来たら処理をする みたいなことは言ってました。
でも、テキスト上だと期日に関係なく処理できるって書いてあるのに、矛盾してるなぁ。と思います。
また、今回の場合だと、同支店振出の小切手だったので、取立に出す必要は無い訳だから、相手の当座の残高を確認して残金があればそのまま入金処理して足りなければ相手先に連絡するとか、なんか行動してもらいたいですよね。

補足日時:2003/03/29 17:09
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先日付小切手は、振出人が手形のようにつかっているわけです。


そもそも、法的には振出日に関わらず、小切手は一覧払=呈示されれば直ぐ払うものです。
ただ、資金繰りの関係でわざと小切手を手形的に使う取り引き先にそのようなことを銀行が言ってもトラブルになるだけです。法では定められていなくても、振出日に未来の日付が書いてあれば、銀行としても記入不備を理由に受け付けないこともひとつの道理だとおもいます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
他の質問で、小切手についての回答を見たら、小切手は現金扱いで、いつでも換金できる。というようなことが書かれているのですが、銀行によっては受付けてくれるとこもあるということでしょうか?
それと、記入不備っていうのは理由にはならないですよね。問題は日付が先になっているっていう一点だけだと思うので、「先日付であるから受付けない」という銀行側の理由ですが、法的には先日付であるなしは関係のないこととされているので、受付けないのは、違法にはならないのでしょうか?

お礼日時:2003/03/29 17:03

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