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現在、夫の姓を名乗っていますが、
ペーパー離婚・再婚して妻の旧姓に変更したいと思っています。
この場合、子供の姓は自動的に妻の旧姓に変更されるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

この場合に、離婚しても子の苗字は何もしなければそのままです。

もし、離婚した母親が旧姓に戻ったとして、子供の苗字をそれにしたければ家庭裁判所の許可を得なければなりません。まあ、現に同居中の親子の氏が異なるような場合には、原則として許可されます。
そしてまた再婚して妻の苗字を夫の苗字と同じにした場合、子の苗字は何もしなければそのままですから、結果として子供の姓は妻の旧姓になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
やはり、家裁の許可が必要なんですね・・・。

お礼日時:2009/07/21 14:05

離婚段階で妻旧姓戻す、再婚で妻氏で婚姻届けです、子どもは離婚で従前戸籍に残る。


 ↓
 再度の婚姻で氏は入籍届けになりますけど、離婚時はその侭で置けないから子どもを母親の親権で入籍(家裁で氏に変更審判を確定)母親氏で入籍される。
 その後婚姻しても何も変化は起こらない、共同親権になるだけです。
 氏は離婚で旦那が後から入籍で入る。(妻氏になる)
 こんな段取りになるでしょうね。

 それか、いっそ妻親と旦那が縁組でも氏は変わります、何も離婚する意味はハテナ・・・・
 免許・保険など諸々変わりますけど・・(離婚・再婚)戸籍を汚すと言う意味も有り
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
方法について、いろいろ検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 13:59

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