No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.1で答えた者です。
大阪府の退職勧奨に関するURLがありますから、参考にしてください。
それと、解雇も退職勧奨も失業保険は、1週間の待機後、受給資格が貰えます。
依願退職なら、1週間と3ヶ月の待機期間後、受給資格を貰えます。
受給資格をもらえるまでは、アルバイト等は自由です。
ただ、受給資格を貰えたら、その後は、アルバイト等は申請しないと駄目です。
ただ、アルバイトであっても、週20時間以上の仕事をすれば、受給資格は停止します。
停止と書いたのは、そのアルバイトを辞め、アルバイト先から、退職した証明を取れば、受給資格は復活します。
ただ、アルバイトであれば、雇用保険に加入してない場合があるので、労働者名簿等を職安に出していない場合が多いと思うので注意してください。
例えば、受給資格が、90日あった場合、30日分の失業保険を貰った後、アルバイトで受給資格を停止されても、まだ、受給資格は60日残っていますから、申請すれば、残った60日分は、貰えると言う事です。
それと、受給資格期間中に、数日仕事をして、その申告をした場合も、最初の受給資格90日の日数は変わりません。
例えば、8月1日から受給資格が与えられた場合、10月29日までの90日間が受給資格期間ですが、その間に、5日働いて申告した場合、11月3日まで受給資格期間が延びて、90日と言う受給資格期間は変わらないと言う事です。
これは、守口門真職業安定所で聞いてきましたから、間違いないと思います。
ただ、いずれにしても、がんばってください。
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/kaikota …
No.6
- 回答日時:
退職願を出したとしても理由を退職勧奨に応じてと書いておき
退職するとき離職票に、自己都合と相手は書いてきますが、認めるところにサインしないでそのまま職安に持ち込んで事情を報告すると、
退職勧奨は自己都合では無いと判断してくれるはずなのですが。
会社も会社都合になると評価がさがるので、なかなかそうはさせてくれません。なんとか自己都合にもっていこうとします。そこで問題になるのは客観的事実をしょうめいできるかということです。退職勧奨にしてもパワハラにしても誰か同僚の証言など一筆書いてもらえると大変な力になります。職安から会社には確認などまではしないそうです。
その辺の突っ込んだ詳しいことは職安で事前に相談したほうが良いでしょう。
たいていの場合は会社にいやがらせをされてなくなく自己都合ということになってしまいがちなのが現実でしょうが
上司からのパワハラと 指導とはなかなか微妙で客観的証明はどうしたらよいのでしょうね。
思いっきり喧嘩してお前なんか首だみたいなのをろくおんでもしておけばどうでしょうか。
でも次にご自分にあう会社を探せると良いですね。
がんばってください。
No.4
- 回答日時:
今辞めると退職金を上乗せするからやめる人がいないかい?
ってことを会社に言われて、辞めるにあたってちゃんと自分から望んでの退職ですと書いてね。
ってことですよね。
何もおかしなことはありません。
退職勧奨は強制的に解雇させる活動でなく、自主的に辞める人を募る活動です。
それで、辞める人が少ない場合に今度は解雇という流れになるのでしょう。
その場合は、会社都合になる代りに退職金の上乗せがなくなったりします。
退職金の上乗せなどと失業保険でもらえる金額どちらがメリットがあるかを考えて見てください。
No.3
- 回答日時:
ハローワークに相談しましたか。
退職勧奨にあったとき、雇用保険がかけている状態の場合、離職票に解雇と記載されている場合、申請から七日後に失業給付が出ます。自己都合の場合は三ヵ月後からです。条件は違いますよ。
失業給付がすぐほしいから、解雇にしてほしいと会社にお願いしたほうが、収入の面で次が決まっていない場合、助かると思います。
その場合、先方に解雇日を決めさせなければいけません。一身上の都合で出せとは、あまりに向こうの都合です。
労働基準監督署やハローワークから事情を聞かれたり、組合に報告されたりするからでしょうか。組合に所属していても、あまりに無力ですよね。
たいした理由も無いのに、人員が余剰だとか、首にするのが、本音だからでしょう。
解雇にしてほしいと、交渉するのと、どうしても退職してほしいというなら、やむを得ず飲むしかないかもしれません。
私自身、同じような立場に立ったことがありますが、最終的に姑と相談して、解雇になった場合争って新聞に載ったりした場合、夫の仕事に影響が出ると言う理由で、一身上の都合で退職しました。
組合費何百円は何だったのだろう、と言う感じでしたが、二週後から就職活動をして、次を探しました。三週後には内定です。
解雇にしてくれ、と交渉するのも方法です。一度、当たってみるかしないとあなたも成長しないと思います。
ハローワークは、中立の立場で、助言しますから、相談に行きメモを取ってくるのもよいと思います。私は、ずいぶん助かりました。
No.2
- 回答日時:
退職勧奨とは、事業または事業所における使用者が労働者に退職の誘引をすることを言います。
解雇が使用者からの一方的な雇用契約の解除であるのにたいして、退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みであるという解釈になりますから、受け入れるか、受け入れないかは、結局貴方の考え一つです。退職されても、次の就職が決まってるなら、要求通りにされても構いませんが、雇用保険の受給を予定されるなら、離職票に書かれる、離職理由で、保険金の支給日が変わり、自己都合では遅くなります。
どうせ、解雇されるのですから、会社の言う通りになんかしないで、退職届の提出はしないで、有給を使い、就職運動をしましょう。
不当解雇なんて粋がってても、会社業績の悪化に拠る解雇となれば、労基署に訴えるだけ労力の無駄になります。
自己都合も会社都合も、どちらにしてもあなたには不利な条件だけですから、即、解雇の宣告を受けてもいいように動くべきです。
URLは失業保険について説明されています。お読みになって有利に運動すべきです。
参考URL:http://www.skpedia.jp/
No.1
- 回答日時:
難しいですね。
「会社の求めに応じて、退社いたします。」かな?
でも、一番は、会社所轄の職安に相談する事でしょうね。
一応、「一身上の都合。」で、辞表を出す方向で考え、会社側から、退職勧奨の条件として、退職願を書けと言われているが、普通に書けば、依願退職扱いになってしまうから、どのように書けば言いのですか?と質問状を作り、職安に持って行って聞く事です。
その時に、職安には、質問者さんの会社名と勿論名前もちゃんと伝えて、対応してくれた担当者の名前も控えて置き、会社には、相談があった事は内緒にしてもらう事です。
後日、会社が、質問者さんの離職票を作成に職安に行った際に、退職者から相談があり、本来は、勧奨ではないのかとの質問をされるし、当然、質問者さんの質問状も残っているから、依願退職扱いに会社側がしようとしても、将来訴訟も出来るはずです。
どの道、辞める意思は有るみたいだから、会社を気にする必要は無いと思います。
辞める意思が無いなら、不当解雇で監督署に相談ですね。
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