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新会社で初めて大きな仕事ができたということで、社員全員参加で慰労会(飲食)を行い、全額会社経費としました。
費用合計は4人で28,000円(@7,000円)でした。
全員参加ということで「福利厚生費」として支出しました。

この場合、(1)科目は「福利厚生費」でよいか、(2)損金算入できるものか、(3)実は交際費に該当し、課税対象になる支出ではないのか、(4)もし一人あたり4,000円であれば、同じく「福利厚生費」のままでよいのか、という点を確認しておきたいのです。
その他、気にしておくことがあれば合わせて教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)福利厚生費が正解


(2)(1)の福利厚生費=費用勘定は損益勘定ですから,損金に算入します。
(3)交際費は事業活動を円滑に進める上で必要な支出(得意先と共用)であるから消費税の対象になります。

※勘違いしないで理解してください。(1)で飲食店に支払いしても内容は慰労会代金+消費税=福利厚生費を支払う形になります。会社が慰労会費支払うだけです。

例)仕訳をしてみます。
A飲食店の請求に対して会社が600,000「慰労会費」を支払う。
(借方)                 (貸方)
福利厚生費570,000  /  現  金600,000
消 費 税  30,000
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この回答へのお礼

早速にありがどうございます。

今回の例の場合、「福利厚生費」で、損金算入できる支出であることが確認できました。
(3)の課税については消費税ではく、法人税についての意味合いで書きましたが、「福利厚生費」で損金算入可ということなので(交際費ではない)、法人税の課税対象にはならないということで理解しました。
仕訳までありがとヴございました。

お礼日時:2009/07/23 15:43

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