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続柄についての質問です。
子連れの未亡人と結婚を予定しています。
子供との養子縁組は考えておりません。
家庭裁判所で子供の名前変更のみ行います。
その場合、公共機関に提出する書類を記入するとき、保護者は誰になるのですか?
また、私と子供の続柄は父となるのでしょうか?
子供の続柄はどのように記入すればよいのでしょうか?・・・長男っと記入した方がよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

それぞれの届出については下記HPを参考にされるといいでしょう。



言い方は悪いですが、養子縁組の方が簡単です。
養子縁組もしていない「自分の子ではない他人」を自分の戸籍に入れることは「普通」ではないという考え方でしょうね。

全くの私見ですが、これから「親子」として暮らされるのですから、養子縁組を行って親子関係を発生させておく方がいいのではないかと思います。

なお、子供が成人した場合には、直前の「母の名乗っていた姓」には戻すことができます。
更にその前の「父の姓」には変更できない取扱です。

ですが、良好な親子関係を築けばそのような心配は起こらないでしょうから、こちらの方に力を注がれた方がいいのではないでしょうか。

極めて個人的なことですので、余計な意見であったならばお詫びいたします。


※:間違いないとは思いますが、戸籍の実務「氏の変更」については、念のため役所で戸籍係に確認しておかれるようお願いします。

参考URL:http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kodomotokoseki. …
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この回答へのお礼

参考URL、大変参考になり、どうもありがとうございました。入籍届にするか養子縁組にするか、今一度考え直します。今後の為にも良い方向で考えようと思います。

お礼日時:2003/04/08 23:49

住民票上はあなたが世帯主である場合、子供さんは「妻の子」と書かれます。

養子縁組しない限りこのままです
縁組すれば養子となりますが実子ではないので戸籍上「長男」とはなりません。住民票は養子、実子関係なくすべて「子」と表示されます
様々な提出書類に続柄を書く場合、住民票通りに書くのか、実態に合わせて書くのかはケースバイケースかと思います。
学校などでは子供の母の夫で、子供と共同生活している男性は父と見なしているようです
また、保護者は必ずしも親権者でなければならないわけではないでしょう。生活費や日常の世話などを負担していれば立派に保護者です。

>初歩的な質問ですが、連れ子との関係は
 1) 家庭裁判所での氏の変更(戸籍の移動)のみ
 2) 養子縁組のみ
 3) 1)+2)の両方
のどれが妥当と思われますか?
1)の場合、20歳になって1年以内なら、旧姓に変更可能と聞きました。2)の場合、子供が旧姓を名乗りたいと申し出たときは、離縁をすれば旧姓に戻れるのでしょうか?3)のメリットはあるのでしょうか?

実際親子として生活していくのであれば養子縁組するのが妥当でしょう。でもこれはあなた方の問題ですから他人がこうしろというべきものではありません。
1)は子供さんの意思のみで出来るのに対し、2)は養父養子双方が同意しないと離縁できない、そして家裁で争う必要があるということになります
1)は、おっしゃるとおり、2)は離縁すれば当然に縁組前の氏に戻ります。ちなみに縁組から離縁までの期間が7年すぎていれば縁組中の氏をそのまま継続して使う選択も出来ます
3)は結果としてそうなってしまう場合は別として、縁組する予定があるのに1)をわざわざ前もってするメリットがありません。旧姓に戻りたい場合はまず離縁してからさらに氏変更しなければなりません。
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この回答へのお礼

実質的なアドバイス、大変参考になりました。より良い方向で再検討したいと思います。

お礼日時:2003/04/08 23:55

>簡単に解釈すると、父の欄には私の名前を記入してはいけないっという事になるのですね。


>記入するとしたら、同居人という形になるのですか?

「法律上」は「父・子」ではありませんので、そうなるのでしょうが、書類によっては「家族という外見上の形態・事実上の親子関係」を重視することもありますから完全に割り切れないところですね。

申し訳ありませんが、私は理論だけで「実際」がわかりません。
どなたかそのような関係にある方からの回答が寄せられるといいですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
初歩的な質問ですが、連れ子との関係は
 1) 家庭裁判所での氏の変更(戸籍の移動)のみ
 2) 養子縁組のみ
 3) 1)+2)の両方
のどれが妥当と思われますか?
1)の場合、20歳になって1年以内なら、旧姓に変更可能と聞きました。2)の場合、子供が旧姓を名乗りたいと申し出たときは、離縁をすれば旧姓に戻れるのでしょうか?3)のメリットはあるのでしょうか?

お礼日時:2003/04/06 00:39

この場合、「夫」と「妻の子」との間には親子(実親子・養親子)関係が発生しませんので、あくまでも「妻の子」(親の配偶者)という関係のままです。



法律上は「父」になりませんし、「子」にもなりません。

親権者は「親」である「妻」(又は親権者を実夫としている場合は実夫)ということになります。

養子縁組をしないままですと、「夫」が「妻の子」の法律行為を代理することができません。
すべて「親権者」(子の法定代理人)である「妻」が行う必要が生じます。

住民票実務についてはよく知らない(実務書があるが事務所に置いてあり現在確認不能)のですが、「妻の子」あたりにあるのではないでしょうか。


法律上はこのようになると考えますが、役所や法律相談などで確認しておかれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
簡単に解釈すると、父の欄には私の名前を記入してはいけないっという事になるのですね。記入するとしたら、同居人という形になるのですか?

お礼日時:2003/04/05 23:30

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