
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
#8です。
CDもDVDもコピーはダメです。
特にDVDには、マクロビジョンというコピーガードが
組み込まれていますので、これを解除するような行為は
違法とされています。
よって、世に出回っているリッピングソフトは、
違法行為を助長するソフトウェアと言えます。
音楽CDについては、デジタルコピーが1回のみ行える、
というルールがありますので、
コピーのコピーを作る、という行為はできません。
あと、コピーしたものを他人に渡した段階で、
違法になります。
質問者様は質問者様の視点からしか物事を考えていませんね。
もし、質問者様がゲーム製作者だとして、
ゲームソフトを買ってくれたお客さんが、
コピーをして、何かの弾みで、
ふと世に出回ったとなれば、どうしますか?
予定していた売上げ金額に満たない金額しか、
お金が入ってこないことになります。
そういう状態に陥ったとき、質問者様としては、
想定の範囲内と思いますか?
それとも、危機だと思いますか?
この回答への補足
>>特にDVDには、マクロビジョンというコピーガードが
組み込まれていますので、これを解除するような行為は
違法とされています。<<
マクロビジョンは解除しなくてもコピーできます。したがって違法ではありません。もう少し勉強してから回答してください。
私は私的利用に限り違法ではないと最初から言ってます。他人に貸したり譲渡したりしたら当然違法行為であることは知っています。
著作権法第30条により私的複製は認められているのだから、「何かの弾みで世の中に出回ったらどうする」などの想定はナンセンスです。
それなら法律で私的複製も禁止にしてしまえばいいのです。
私的複製を禁止にして弊害もあるのだと言うこともお考えください。
「音楽CDについては、デジタルコピーが1回のみ行える」と回答しておきながらDVDのコピーはダメってご自分の考えが矛盾していることに気が付きませんか?
No.10
- 回答日時:
>具体的にどのような法律に違反しているのですか?
民法の契約に反する行為です。
利用許諾に同意して、利用する権利を与えられると同時に許諾の条件を守る義務が発生します。著作権は関係ありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95# …
CDの私的複製は、レンタル品については法律で認められています。その分の料金も上乗せされています。
http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininar …
レンタルDVDの複製が料金に上乗せされている話は聞きません。
再度の回答ありがとうございます。
民法の契約に反する行為とのことですが、これだとCDやDVDもコピーできませんよねえ。CDやDVDでも複製不可って書いてありますし。
>>レンタルDVDの複製が料金に上乗せされている話は聞きません。<<
TSUTAYAはコピーを認めていますよ。
No.9
- 回答日時:
根拠だ何だと、ゲームをしないと言う方が、
そこまで抗弁してコピーの正当性を求める
意味はあるんですか?
制作者がそれなりの時間と経費を手間をかけたものを
簡単にコピーしていい道理はないですよ。
有料で手に入れるのは、その対価です。
DVDはOKで、ゲームはダメって、意味合いをよく考えましょう。
わからなけらばいい加減、自分で調べましょう。
No.7
- 回答日時:
DVDと異なり「プログラムの著作物」にあたるため、著作権法47条により、所有者でなければ複製できず(1項)、所有権をなくした後は複製したものを手元に残していてはいけません(2項)。
著作権法 第四十七条の二(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
コピーガードされたものについては、著作権法30条1項二号にある「私的使用のための複製」が認められないものに該当しますので、そもそも私的使用の理由で複製することすらできません。
著作権法 第三十条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
ご回答ありがとうございます。
技術的保護手段の回避がなければバックアップ目的のコピーなら違法ではないと判断していいようですね。
ゲームのコピーガードってDVDと違うのですか?
No.6
- 回答日時:
パッケージに明らかに「複製は認めていません」と書いてあったとしてもそれが「違法」になる根拠にはならないと思います。
法律って非常に「おおざっぱ」にしか記載されておらず「何がダメ!」ということを箇条書きで示しているわけじゃありませんよね?
だから明らかに「ダメ」と思われる以外のいわゆる「グレー」な部分についてはすべてが「解釈」によって判断され、ほとんどが「合法」になってしまうのが現状だと思います。
「私はこう解釈するからこれは合法」とする消費者がいる一方、メーカー側は「こちらの解釈はこうだからそれは違法ですよ」と主張した場合、結果として裁判で白黒つけるというのが今の日本の現状です。
中古ソフトの販売はメーカー側が「認めない」と記載しましたが裁判では「それは無効で中古販売は合法」ってなりましたよね。それでもまだ「中古販売は認めていない」と主張することが消費者を牽制しているに過ぎません。
コピーガードを外したら違法というのだってこれも確か正式に裁判で判例があったわけではないですよね?
「技術的保護手段の回避による複製は禁止」としているのがコピーガードを含むかどうかは裁判で争われていないと思います。
ただ解釈として「コピーガードが技術的保護手段の回避にあたるからこれは違法ですよ」・・・という意見が圧倒的多数なだけだったと思います。
今後、不正競争防止法によってコピーガード外しが違法と認定されればDVDのコピーは著作権法では問題なくてもコピーガードを外す行為で違法になっちゃいますよね。今は違法って認定されていないから著作権法だけでの解釈で「合法」なになっているだけです。
ですから違法かどうか・・・と聞かれても今の段階で答えを出すのは「自分自身」という結論になるんです。
ご回答ありがとうございます。
ごもっともなご意見だと思います。
ただちょっと違うのでは?と思う点があります。
著作権法では、技術的保護手段の回避は禁止されていて解除することは違法になります。ただDVDにかかっている「マクロビジョン」は解除しなくてもコピー出来ますし、「CSS」はアクセスコントロールなので解除しても法に触れることはありません。
ちなみに私はレンタルDVDをコピーしてコレクションしてます。
そこで、ゲームはどのようになっているのか?と思い質問させていただきました。
もっとも私はゲームしないので関係ないのですが(汗)
ちょっと気になったもので・・・
No.5
- 回答日時:
プログラムの場合、販売と言っても使用する権利の販売という場合が
多いようです。使用する権利の販売は売主と買主との契約になります
ので、コピーすると言う行為は契約違反ということになるのでは
ないでしょうか?
契約違反は、一種の違法行為ですのでそのケースでは違法と判断
される場合が多いと思います。
実際、中古屋さんへの販売も認めていないメーカーも多いようです。
これも、使用する権利の販売と言うことによるものと思われます。
No.4
- 回答日時:
ゲームソフトの多くでは私的利用の目的であっても複製を禁ずる許諾契約になってますから、それを破ることは不法行為にあたります。
コピーガード云々はこの問題の本質から離れるので...
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4000178.html
No.3
- 回答日時:
違法だと思われます。
著作権法関係だけクリアすれば良いというものではありません。最近のゲームソフトでは、たとえ私的利用の範囲であっても、その複製をメーカーが禁じている場合がほとんどです。
この場合、法的には、購入時にメーカーとユーザーの間に結ばれる売買契約に、複製を禁止する条項が含まれると判断されるものと思われます。
言い換えれば、「複製するなら買うな、買うなら複製するな」という条件を認めた上で購入したユーザーが、それでも複製したなら、この複製行為はメーカーとの売買契約に違反しており、したがって違法行為である、という論法が成立するものと思われます。
なお、この複製禁止事項は、パッケージに明記されている場合がほとんどですので、「知らなかった」という言い訳は認められないでしょう。
また、この複製禁止事項は、ゲームソフトに限らず、私の知る限り、音楽CD、DVD-Video、PCアプリなどでも設けられているようです。
ご回答ありがとうございます。
著作権法がクリアすれば違法ではないですよねえ。
私は違法なのか違法ではないのかを聞きたかったのですが。
>>「複製するなら買うな、買うなら複製するな」という条件<<
このような話は聞いたことがありませんが・・・
仮に違法ならバックアップも出来なくなるわけで・・・
そこまでメーカー側に法的拘束力ってないのでは?
それにCD、DVDの私的コピーは著作権法で認められてますよ。
せっかく回答していただいたのに申し訳ありませんが、あなたがおっしゃる「違法」の根拠が今ひとつわかりません。
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