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お世話になっております。

最近、インターネットや法律について興味があります。

そこで質問したいのですが、例えば携帯サイトで小説を書くとします。

その小説の中で、実在の著名人をモデルにして登場人物を設定するのは、法に触れるのですか?
名前は変更します。
例:
・中曾根元首相→中金元首相
・小泉元首相→大泉元首相
・長嶋監督→中嶋監督
・イチロー選手→ハチロー選手など…

これは、は法律上どうなるのでしょうか?
いずれもその人物をモデルにした事を明記せずに、フィクションであることを明記した上で、職業や名前、立場や経歴だけを似せ、モデルにした人物とは性格や言動などは異ならせた場合です。

ちなみに、利益を目的とせず、あくまで個人のサイトに掲載するとします。

ご回答、お待ちしておりますm(__)m

A 回答 (2件)

大泉元総理が極悪非道、色好みが激しいなど、モデルと思われる


描写が明確で、なおかつイメージを傷つける人物設定にした場合は、
名誉毀損で訴えられる可能性があります。
但し、描写として許容範囲なら有名税として黙っています。
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まあ、よほどのことがない限り名誉棄損やプライバシー侵害にはならな


いでしょう。

ただし、よほど筆の力や創作力がなければ、本人や本人周辺の取材なし
に面白い作品は書けないでしょうね。

つまり簡単にいうと、問題にされ、騒ぎたてられるレベルに到達できな
いということです。
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