妹が彼氏から50万借り、その際に作成した借用書にサインしたのですが、もう返してもらわなくてもいいということで彼氏の方が妹や私たち家族の目の前でこの借用書を破いたので、現在借用書は存在しません。
ちなみに私たちが彼にお願いしたわけではなく、彼の突然の行動でした。
その場に居合わせた母が彼に「えっ、本当にいいの?」と言い、彼:「はい、それほど大金でもないですし・・・」という感じでやりとりが交わされています。
しかしその後、この男がとんでもないDVで、妹が病院に運ばれるほどの怪我を負ったりいろいろあり妹が別れをきりだした頃から、このお金をかえせといいはじめました。
近々、税理士をそっちによこすから、領収書をかけと言ってきたりもしています。
法的処置をとるとも言ってきます。
借りたのは妹ですが、もう返してくれなくていいと借用書を目の前で破ったのは妹の彼氏です。
法的に支払い義務はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
返さなくていい、と言った上で借用書を破棄したのが本当ならば、それは債権者が免除の意思表示(債権放棄)をしたものと評価できますので、その時点で50万円の貸金債権は消滅しています。
一度消滅させた債権を債権者が一方的に復活させることはできません。
したがって、法的には返済の必要はありません。
ただし、それを証明する手段がないと「債権放棄などした覚えはない」と突っぱねられるでしょう。証拠を揃えておく必要があります。
なお、相手も借用書の代わりに証拠とするため領収書を書けなどと言ってきているのでしょうが、法的根拠はないので、応じる義務はありません。
No.2
- 回答日時:
代理人が来たら、名刺を保管してください。
弁護士、司法書士(できるという説があります) 以外の人は、
代理人となれません。
税理士、行政書士は、絶対できません。
何度も来るようでしたら、弁護士法違反ですと、言うとこなくなります。
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