推しミネラルウォーターはありますか?

8月下旬に引っ越しをします。
現在、関西で(旧)住宅金融公庫利用の賃貸マンションに住んでいます。12年住んでいます。
契約書には敷金は全額返還とあります。(敷金3か月)

しかし、契約の際、契約書と別に、「敷き引き3か月」と書かれた念書が準備してありました。また、別途預かり修繕費として30万円おさめています。
住宅金融公庫で建てられているので敷き引きができないはずで口頭で不動産屋の担当者に「おかしいのでは?」と質問すると
「うちは家主さんがこれをしていただけない方なら結構ですといわれています。」と言われてしまいました。
当時、諸事情あり姉と2人で契約したためにしかたなくサインしましたが未だに納得していません。
住宅金融公庫のガイドラインは変更以前の契約です。
他の方の質問やいろいろなサイトで調べたりしましたが、このような例は見つけることが出来ませんでした。

まだ、解約通知をしたばかりですが、話し合いがうまくいかない場合は少額訴訟も考えています。
今後どのように対策をねればよいか、アドバイスをいただけませんでしょうか。
また、契約書と正反対の念書、預かり修繕費について皆さんはどんなふうに思われますか?姉から私は「こだわりすぎ」と言われています。

A 回答 (4件)

此方の物件を借りる時に礼金は無かったと思いますよ。

更新手数料もないはずです。
こちらを見ると、敷金3か月分は帰ってこないという事ですか?これはちょっと酷いですね。私も公庫物件を借りていますが、敷金から修繕費は清算と在りました。公庫物件のいいところは、更新料もなく礼金も無いところですが・・・
これは公庫に電話で確認してこのような事例を聞いてみるのが一番ではないでしょうか?
でも・・安易に契約書に印を押してはいけませんよ!!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
公庫物件をお借りになっているとのことで、契約の内容も教えていただいて参考にさせていただきます。

敷金3か月分は帰ってこないという事ですか?

念書の意味はそういうことです。敷金は264000円。
修繕は預かり修繕費を30万預けましたが、契約書には一切このことが書いてありません。領収書はあります。
契約書には「敷き引きできない」ので修繕の清算についての項目がありません。通常使用以外の損傷は借主が修繕、原状回復とかはあります。

実は、10年ほど前ですが一度公庫に電話したことがあります。
その時は預かり修繕費のことは気にしていなかったので話していません。
公庫に返済中の場合は公庫から家主に対処できるそうでしたが、保証人に当時の私の勤め先の社長になってもらっていて、社長の身内が家主の兄弟の会社で勤めていた為に私の姉から保証人に迷惑がかかるといけないから黙っていなさい!と言われ黙っていることにしました。
今、保証人は「気にしないで、問題ない。」と言ってくれています。

先日、住宅サポートセンターというところに電話したら、敷き引き念書の件、預かり修繕費の件(これも融資条件違反になるそうです。)も強く言って大丈夫です。そんなのダメですから。ただ、お金は家主側にある、返したくないのが人の心情だからうまく返還してもらえないときは少額訴訟、反対に家主側から本訴訟を起こされる場合もあるかもしれないですが、、、とのことでした。

公庫の融資条件を守ると申請し、公庫から安い金利で融資を受け、建物完成後は、明らかに融資条件を無視して借主からお金を取る、、自分達の甘さもいけませんが、お金に汚い家主、不動産屋にだんだんハラワタが煮えくりかえってきました。
がんばって1円でも多く取り返したいと思います。

お礼日時:2009/08/02 21:29

kekekoです。

金融公庫に電話でもう一度アドバイスを受けてみたら如何でしょう?また、貴方のお住まいの地域の役所で、弁護士による30分の無料相談も在ると思いますので問い合わせてみてください。

小額訴訟で済めば良いですが・・本裁判に在るととても大変で、弁護士費用、書類制作費用、時間が掛かり貴方にメリットはなくなります。
まずは、無料の弁護士に相談される事をお薦めします。

頑張って下さいね!!
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂いてありがとうございます。
公庫への電話、法律相談など、自分にできることを専門家に相談して頑張ってみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/03 19:58

契約前に契約内容について交渉の事実があった訳ですから、不承不承


ではあっても契約内容を理解して契約したということになります。
このことは裁判になった場合あなたには不利な事実になります。

とはいっても、一方で敷引無効の判決もたくさんでていますから、
勝てる可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

不承不承
ではあっても契約内容を理解して契約したということになります。
このことは裁判になった場合あなたには不利な事実になります。
消費者センターに電話相談した時にpoolisher様と同じようなアドバイスをもらいました。

こじれた場合は*「敷き引きはできない。」と明記された契約書も交わしていますので念書の有効性を弁護士に相談してみます。

お礼日時:2009/08/02 20:22

穏便に話をした方(全額でなく一部返還とか)が良いと思います。


確かにその時に嫌々念書にサインしたかもしれません(状況は分かります)が、契約上サインしたことにより納得したことになります。
そうしないと社会のルールである契約行為が成り立ちません。
乱暴な言い方ですが「嫌ならサインしなきゃいいじゃないか」ということです。
従って念書にサインしている限りどうしようもありません。

なお敷金が返ってくるこないの話(敷金は何かあったときの補填なのに、何も無いのに退室時に返ってこないという)とは別です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
確かに、サインしなければ今頃悩んでないですね。

社会のルールである契約行為が成り立ちません。
*契約書と念書ではどちらが優先されるのでしょうか?

なお敷金が返ってくるこないの話(敷金は何かあったときの補填なのに、何も無いのに退室時に返ってこないという)とは別です。
*このように消費者契約法により全額返還のケースが多いと知りました。

お礼日時:2009/08/02 20:14

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