dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 先週、祖母が他界しました。
 私は半年程前まで正規として働いていましたが、体調がよくなく、働く日数を減らしパートとなって現在働いています。
 自分は今回の休みは忌引きになるとばかり思っていたのですが3日間休み、出勤したところパートには忌引きはないと言われ、有給を使うよう言われてしまいました。
 パートには忌引きはないのでしょうか?祖母は同居もしていた身近な親族です。

A 回答 (6件)

服務規程によって、配偶者の場合○日、両親場合、義両親の場合、祖父母の場合、など日数があります。

それによってですが、ない会社も中にはあります。忌引きの場合、無給ではありませんか。
周囲を見ていると、配偶者の親の場合など、一週間ぐらい休んでいます。兄弟とかもそうですね。
お金のことより、忌引きのときぐらい休みたいと思います。
祖父母は、あなたが書いたぐらいの二日から三日ぐらいの日数です。
服務規程により、花輪やお香典が出ることもあります。服務規程をもう一度読むことをお勧めいたします。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

丁寧で解りやすい回答有難うございました。
回答に書いていただいているように、お金のことより、身近な親族が亡くなったときは忌引きという形で休みたかったと思い、この質問をしました。
 このようなときに、働いている所の考え方、パートに対しての考え方が見え隠れする気がします。もし有給がなかった場合には欠勤、休めない場合には、葬儀に参列もできないと言う事ですね。すべて事業所の考えに委ねているというのも、パートに冷たい考えしか国にはないのですね。
 有難うございました。

お礼日時:2009/08/02 20:31

回答を整理すると。


1.忌引きを(有給で)与えなければならないという、法的義務は一切ありません。
2.そのため、忌引きを(有給で)与えるかどうかは、会社の規定によります。→与える会社もあれば、与えない会社もあります。
3.また、パートと正社員は 就業規則が違うのが普通です。正社員に忌引きの制度があって、パートになくても何の問題も有りません。
ということで、自分の会社のパートの就業規則を見てください。
あなたには関係の無い 他の会社の事を聞いても、何の参考にもなりません。
    • good
    • 4

上にも書いておられる方がいますが、忌引き(慶弔休暇)の付与は、法律上の義務ではありません。

正社員、パートなどの雇用形態を問わず、忌引きがあるかないかは、完全に勤務先の制度によります。だから、正社員であろうと、パートであろうと、忌引きがなくとも違法ではありません。また、正社員にはあっても、パートにはない、という制度でも、これまた違法ではありません。
いちど、きちんとパート用の就業規則を読んでみてください。規定があれば、「パートにも就業規則上、忌引きはありますよ」と、その人に訂正を申し出てください。規定がなければ、その人のいうとおり有給休暇を使うか、あるいはご自分の判断で無給で処理してもらうか、です。
    • good
    • 2


現在パートなのであれば固定給をもらっているわけでもないでしょうから、忌引きよりも、有給休暇の方がむしろありがたいような気がするのですが・・・。

形式的な拘りなのでしょうか?
    • good
    • 2

就業規則に明記されているはずです。

通常、パートも正社員も同じものが適用されます。

両親、子、兄弟が死亡したときには3~7日くらい忌引き休暇を取れますが、
会社によっては祖母が志望したときには忌引きが無い可能性もあります。
また、「労働時間が週○○時間以下の従業員は除く」等但し書きがある
可能性もあります。
就業規則を見た上で、もし明記されていればそれを持って主張しましょう。

ただ、文面から気になったのは忌引き休暇ということを事前に伝えずに
3日休んだということでしょうか?それは正直、常識に欠ける行為だと思います。

この回答への補足

早い回答有難うございます。
文章力が未熟の為、上手く書けず申し訳ありません。
もちろん休む初日には、電話連絡で祖母が亡くなった旨を伝え葬儀の為に休ませて頂きます。と連絡しています。又、次の日にはもう一日休むとのことも連絡しています。

補足日時:2009/08/02 00:04
    • good
    • 1

その会社の就業規則を読んでください。


そこになければありません。
これは正社員でも同じです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています