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3年前、20年来の取引先の社長から、車のリース契約の保証人になって欲しいと頼まれ、保証人になりました。

しかし、先日その社長から「あなたには色々お世話になったので、あなたにだけ伝えるが、近々会社を精算し、自分も破産宣告を行う」と伝えられました。

仕事の量は、最近、非常に減っていたのでそちらは良いのですが、気がかりなのは、車の保証人の件です。

リース契約は、5年間でまだ2年半ほど残っています。(価格にして約100万円)
このままでは、残金+違約金のみを請求される事となってしまうので、何か良い方法はないか頭を悩ませています。
会社の処分については水面下の話なので、リース会社に直接相談する事もできないらしいです。

当の本人としては、会社がなくなっても車が必要なので、お金は自分が払い続けるのでリース契約を続けたいと言っております。

それで、具体的な質問として
1.会社が倒産してもお金さえ払えば契約は継続できるのですか
2.それが不可能なら、名義変更(社長個人名)をした上でできますか
3.保証人の私の名前に変更して、リースを継続する事ができますか
4.名義は、私でも社長でもかまわないですが、買取等の処置ができますか

とにかく、車もとられた上で、残金+違約金のみを払い続ける事だけは避けたいのです。何か良い方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

1については名義人である法人が存在しなくなるわけですから契約上問題があります。


2については、社長ご自身も破産宣告をされるとのことなので名義変更に伴う審査に通るのはまず無理でしょう。
3については、現状、ajiwai0828さんが保証人とのことなので、名義人と別に保証人を新たに設定する必要はあるでしょうが(社長を保証人に立てることは2と同じ理由で出来ないと思います)可能だと思います。
4については、まずリース契約ということでリース料を支払う前提での契約なので現時点での買取にはリース契約の途中解除ということでいくらかの違約金+買取料になるかと思います。買取自体は可能でしょうが…。
リース契約満了後の買取であればそういう問題はないので当面はリース契約の継続&名義変更で考えてみられるのがいいかと思います。
契約内容が不明なので絶対ではありませんが。

正確に知りたい場合は、倒産のことをに明かされなくてもリース契約の変更ということで、リース会社へのご相談は出来ると思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答有難うございました。
とても参考になりました。
出来れば3の方法が一番良いようですね。

全く予期しない事態で、少し気が動転してしまいました。
取りあえず、リース会社の方に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/08/03 13:49

契約の詳細が不明なので何もお答えすることができません。



契約内容を確認の上
リース会社にお尋ね下さい
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この回答へのお礼

迅速な回答をいただき有難うございました。

お礼日時:2009/08/03 13:56

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