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  以下の様な場合違反らしいが

では本当で無い作り話 または嘘の話なら違反になりませんか?



 裁判員法ではどのような過程で結論に達したかや、裁判員や裁判官の意見、また、評決での多数決などは「評議の秘密」とされ、守秘義務が課せられている。違反すれば6月以下の懲役か50万円以下の罰金となる可能性がある。

A 回答 (3件)

>著述家はどの様に対処すればよいのか困ります。



あらかじめフィクションであり想像・憶測・予測の範疇であるという前提であれば著述家さんも困らないとは思います。
これをノンフィクションで公表するのは先にお答えしたような状況になりますね。
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作り話で守秘義務違反にはなりません。



ただし、例え嘘でも裁判員が特定されるような話をして、それが本人
の名誉を傷付けたり、その情報が原因で危害や損害が生じた場合には、
刑法、民法で然るべき責任を取らされるでしょうね。
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>本当で無い作り話 または嘘の話なら違反になりませんか?


違反ではないでしょうが、罪になるし、罰則を受けるかもしれませんね。

その嘘を信じ込んでしまったがために何かの影響が出てしまえば責任も発生しますよね?
マスコミに嘘の情報をリークしてしまえばその影響はかなりのものになるでしょう。
それぐらいの想像は出来るはず。
それであえて嘘をつくのであれば確信犯ですね!

罰金はいくらだろう?

この回答への補足

嘘もダメ 真実も話してはいけないとなれば

著述家はどの様に対処すればよいのか困ります。

補足日時:2009/08/13 01:56
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