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自分のサイトに自分で演奏したクラシック音楽の曲をアップしたいのですが、著作権について教えていただけますか?!やはり死後50年?経ってないとダメなのでしょうか?

A 回答 (5件)

そうですね日本では著作者の死後50年まで保護されますので、


1958年以降に亡くなった作曲家でしたら大丈夫だと思います。

ただし戦時加算というものがありまして、
戦争中に相手国の著作権が守られていなかったとして、
著作権保護機関が延長されます。
アメリカ、フランス、イギリス、ブラジルなどがそうです。
どれだけ延びるのかはそれぞれ違いますので必要に応じてお調べください。
また作曲者の出身地が必ずしも著作権を保護しているわけではないので注意が必要です。
例えばプロコフィエフ(1953年没)はロシアの作曲家なので戦時加算対象外だと思われがちですが、フランスの著作権協会と契約しているので戦時加算対象です。

大まかに言えば死後62数年経過していればまず問題ないでしょう。
(戦時加算は最長でも12年と数ヶ月だったはず)
不安でしたらこちら↓で検索してみてください。
http://www.minc.gr.jp/
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 回答1の方が書いているように、


(1)演奏している曲の著作権(作曲、編曲など)
(2)あなたの演奏の著作権
の2つに分けて考える必要があると思います。

 (1)は、作曲者、編曲者の権利が現在も継続しているかどうかが問題です。ベートーベンやモーツァルトなら、没後50年以上経っているので消滅していますが、編曲や新しい版の出版が最近だと、編曲者や出版社に著作権が存在しているかもしれません。
 (2)は、あなた自身の権利ですが、共演者がいる場合にはあなた1人だけの権利ではないので要注意でしょう。

 いずれにせよ、素人に意見を聞いてもしょうがないので、日本著作権協会に確認するのが一番です。
http://www.jasrac.or.jp/

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
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演奏をした曲の著作権の事を尋ねているのですか。

編曲されたものを利用されている場合は、編曲者の著作権もあります。
あるいは演奏をした(この場合はご自分ですよね)演奏に関する著作権ですか?
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 音楽作曲の著作権は作曲家の死後50年、第二次世界大戦の戦勝国は特例でプラス10年だったと思います。

ドイツやイタリアの作曲家と、ロシアやアメリカの作曲家では、著作権の期限が異なります(確かそうだったような)。

 著作権は厳密に適用したらYOUTUBEやニコ動の存在は否定されなければならないし実際に問題視されているのはご存じかと思います。ネットの進歩に対し、前近代的な著作権に関するルールが追いついていないという印象を受けます。
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はい.死後50年です.ヨーロッパでは70年と言われています.


imslpというサイトでその辺を真面目に検討してパブリックドメインの範囲を模索していますので,参考にされてください.

トラブルを避けるならべートーベン以前を題材にされることをお勧めします.

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/International_Music …
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