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権利義務取締役を代表取締役として選定し就任登記がされている場合で、取締役について会社法・定款で定めた員数に満たす後任者が就任した場合、退任登記はできますか??

この場合、代表取締役について就任していないので、代表取締役については退任登記をすることができないと思うのですが、そうであれば、当該代表取締役の地位となる権利義務取締役についても退任登記をすることができないと考えています。そうなると、権利義務取締役の一部の者について、退任登記が認められないから、取締役・代表取締役ともに退任登記をすることができなくなる。

っと考えていいでしょうか??

A 回答 (2件)

前段 会社法では退任するされていますが、



しかし登記法では、後任代表取締役が選定(選任)しない限り、登記申請はできません。
登記申請人は、必ず代表取締役のみです。
平取締役では、登記申請ができません。

定款の内容によりましては、平取締役が自動的に代表取締役になる場合があります。
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この回答へのお礼

あっ!!そうゆう事か…。どうもありがとうございます。
権利義務とは別に、申請行為自体の問題になるのですね!!

大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/18 11:12

まず、第一番目のご質問については、法定・定款員数を満たした時点で、


退任登記は可能です。(退任日は任期満了日or辞任日)

第二番目のご質問は、申し訳ありませんが趣旨がよく理解できかねます。

権利義務取締役の取締役としての地位がなくなれば、当然に取締役であることを
前提とする代表取締役の退任は可能かと思うのですが。。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この場合、取締役について就任し、権利義務取締役は効力を失い、その地位を基礎にした、代表取締役は「資格喪失により退任」することは、理解できるのですが…。

もし代表取締役を選定しなければ、申請行為ができなくなり、退任登記も何もないな~と思いまして…。代表取締役を選定せずに、権利義務取締役の退任登記をすることはできるのでしょうか??

補足日時:2009/08/18 11:00
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