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第一種住居地域で、深夜0時過ぎても、営業している、居酒屋があります。深夜は届出が必要と思われますが、場所が第一種住居地域では、営業できない場所なのですが、「違法営業だ」と警察に通報したら、どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

基準法の48条で用途を定めており


1種住居では飲食店は可能です。
ただし、
深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)が必要になります。
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon07.html

この回答への補足

第一種住居地域は、届けても受理されない。なぜかといえば、第一種住居地域は、営業禁止になっている。(各都道府県によっては、営業できるところもあるかも)
できれば、質問にたいしての回答をお願いいたします。

補足日時:2009/08/20 07:16
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第一種住居地域は、都市計画法による用途地域の一つです。


かなり制限は設けられてますが
>場所が第一種住居地域では、営業できない場所なのですが
とは何処にも書かれてません。
制限の範囲内であれば営業できますよ。
この様な物 見たことありませんか?
「ピアノ教室」「生け花教室」「駄菓子屋」「喫茶店」「公文教室」等々・・・
風俗関係は禁止されてますが、それ以外は問題ないですよ。

そうそう 月極駐車場 これも営業の部類に入ります。
貸倉庫もです。

もう少しご自身で調べたら良いかもしれませんね。

要は都市計画法による用途地域の呼び名だと言うことを!
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この回答へのお礼

用途地域に関する質問ではありません。
質問の文章がおかしかった野かもしれませんが、
もう少し読解力をつけてください。

お礼日時:2009/08/20 07:12

>場所が第一種住居地域では、営業できない場所なのですが。


とのことですが、根拠になる法律は?。
建築基準法では第一種住居地域に居酒屋(法的には「飲食店」)を設けることは禁じていないと思います。また、建築基準法ではもちろん営業時間に対する規制条項もありません。
今、いちおう風営法もひととおおりチェックしてみたのですが、飲食店は風俗営業でもありませんし、特段の規制もないようですが・・・。
ただ、質問者様が何かの法的根拠をご存じで、それをもって警察に通報すれば、それなりに取り締まってくれるでしょう。警察でも法律を知らない方々も多いですからね。通報するときには「○○法第何条に違反している」と具体的に指摘した方がいいでしょう。

この回答への補足

居酒屋は、酒類提供飲食店営業の届出が必要。
その届出をするのに、第一種住居地域では、届け出ても、受理されない。なぜ、受理されないかというと、第一種住居地域は、営業禁止区域だからです。

補足日時:2009/08/20 07:13
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