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先日、子供が原付で自損事故を起こしました。
その原因は、前を走っていたタクシーが急停止した為です。
二車線の走行車線を走っていたタクシーは、手を上げた客を見つけて、ウインカーを出さず左による事もなく、その場で急停止しました。
目の前でブレーキランプが光ったのを見て、子供は急ブレーキをかけた為転倒し、骨折しました。
車線の真ん中で停止したタクシーは、心配げにこちらを見ている客に乗るよう促して、そのまま走り去りました。

この事故は自損事故である事はよくよくわかります。
ですが、どうしても納得いかない点があり、皆様のお知恵をお借りできればと思っています。

まず一点目です。
タクシーの運転手に全く過失はないのでしょうか。
当たってはいないとはいえ、人道的にいかがなものかと思うんです。
自分の急ブレーキで後ろの原付が転倒していて、それを目視しながら放置して行くのはおかしいと思うのですが。

二点目です。
現場検証をした警察の言葉が納得いきません。
タクシーに過失はないそうなのですが、道路の真ん中で急停止する事はなんら問題ないとのことです。
その原因が、例えば子供が飛び出したとかいう場合なら分かりますが、お客を乗せる為の停止が道路の真ん中の急停止でもOKだとの事。
お客を乗せる為の停止は、ウインカーを出して道路の左側に寄せるのが当然だと思うのですが・・・
指示器を出さなくても問題ないのかと訪ねると、
「左に寄る際は指示器は必要だが、道路の真ん中で止まったので指示器は要らない」
といわれました。
確かに道路の真ん中で停まるのに指示器は要らないです。
でもお客を乗せる為にそれをしてもいいのかと訪ねると、
「別に問題ない」
そうです。
「あまり詳しく調べようとすると、君が処罰される事にもなるよ」
といわれました。
タクシーにぶつかった訳ではなく、自分だけの事故なのに、どういう処罰を受けるのでしょうか?
車間距離不足、前方不注意があったとしても、こういう場合処罰の対象になるのでしょうか?
それなら、手を上げた客の為に、路肩に寄りもせず、道路真ん中で急停止し、事故を目視して放置するのは処罰外なのでしょうか?

警官の言葉は法的に間違ってないのでしょうか?

A 回答 (4件)

刑事事件・・・人身事故なった場合に限り、安全運転義務違反としてし処罰の対象となります。

タクシーは急ブレーキをかけていた場合、不必要な急ブレーキをかけたことに責任は発生しますが、事故の直接の原因と判断されるか否かは微妙な問題です。
刑事事件上は、相手がどういう運転をしてかということを特に問題にするのではなく、それぞれの運転者の違法行為を別々に検討しますので、タクシーが急ブレーキをかけたか否かはタクシー運転者自身の違法性の問題であり、あなたのお子さんの違法性の問題とは関係がなく、処罰の対象として審議されます。
ただし、自分が怪我をして、かつ、相手が怪我をしていない場合に、検察庁で略式起訴されて罰金が来たというケースはあまり見たことはありません。

行制処分・・・人に怪我をさせたわけではありませんから、点数は2点だけです。

民事上・・・道路上において、不必要な急ブレーキをかけることは禁止されています(第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない)。
これには進路変更の有無は関係ありません。
刑事上は別にしても、客を乗せるために急ブレーキをかけたのであれば、民事上の賠償責任はタクシーにも発生しますが、基本的にタクシーの過失責任割合は、10から30%の範囲と考えてください。
タクシーに不保されている自賠責保険に直接請求することは可能だと思います。
ただし、質問者の方が「急停止した」と言っても、「タクシーが急ブレーキをかけた」という事実を警察が認定しているかどうかは、ここでは分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が送れて申し訳ありませんでした。

大変分かりやすいご説明で、いろいろな事が理解できました。
二点目の疑問については、こちらの安全運転義務違反で処罰の対象になるという事で、納得いたしました。
一点目については、少し残念な思いです。
お客さんが急に手を上げたからと言って、路肩に寄らずに道路真ん中での急停止し、それに伴って後ろを後ろのバイクが転倒。
お客さんの方が心配してこちらを見ておられたそうですが、そのまま乗せて走り去ったとの事です。
心情としてはちょっと冷たい気がするのですが・・・こちらの不注意である事はここでよく分かりましたので仕方ない事ですね。
子供にもくれぐれも安全運転に心がけるよう、よく話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 08:26

ペーパーテストだけの原付免許は技能を伴わないから困った物ですね。



自動二輪の教習では、前の車がいきなり止まることもあるので、安全な車間距離をとる旨の指導と、急制動のテストが義務づけられてます。

簡単に言えば、車間距離を取らなかった安全運転義務違反。

二車線の通りであれば、遅くとも制限速度は40km/h。
原付の制限速度は30km/h。
前のタクシーに追従して走っていたとしたら、速度超過です。
普通に走れば追突事故は起こりえない、速度超過で走っている為に起きた事故であると推測します。

タクシーが追い越し車線から走行車線に割り込みながら停止したらタクシーに責任がありますが、走行車線で同一車線で前の車が停止したとしても悪いのは後ろの車両となります。

普通自動車と同じ速度で走りたいのであれば、普通自動二輪の免許を取得(技能試験に合格する)して、原付二種(50cc超過)以上のバイクで走る必要があります。

人身事故として処理することも可能だと思いますが、その場合安全運転義務違反の2点と治療期間15~30日の付加点数4点が加算され、合計6点となり免停の行政処分が自身に降りかかります。
もしタクシーにぶつけていたら、修理代の賠償責任も発生します。
タクシーに対する物損事故は自賠責保険では保証されません。任意保険で対処するか自身で損害賠償の必要性があります。

この様な質問をされると言うことは、任意保険にも入らず原付に乗っているのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が送れて申し訳ありませんでした。

今回の事故では大変勉強になりました。
子供は任意保険には加入しています。
疑問に思ったのは私個人なんですが、今後の運転の自戒にいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 08:10

タクシー側には問題がありません。



>その原因が、例えば子供が飛び出したとかいう場合なら分かりますが、

子供が飛び出したことでタクシーが急停止した場合であれば、あなたは自損事故で納得するということでしょうか。

>「あまり詳しく調べようとすると、君が処罰される事にもなるよ」
といわれました。
>タクシーにぶつかった訳ではなく、自分だけの事故なのに、どういう処罰を受けるのでしょうか?

前方車両の停止に対し、後続車は追突しない義務を負います。この義務を技術上の理由で(物理学的理由と言い換えても良いです)担保する方法が「車間距離」です。
自損事故を起こしたとはいえ、適切な車間距離を確保していないということは例えば「安全運転義務違反」です。交通課に行って色々と議論されているようですが、その会話の中に「僕は安全運転義務違反をしてました」という主張をされれば、実際に交通事故が発生しているわけですし、怪我をしている人(あなた自身ですがw)も存在しているので、「君(の安全を軽視した運転によって怪我人も出ているので)が処罰される事にもなるよ」と言われのは、ある意味、当たり前です。

>警官の言葉は法的に間違ってないのでしょうか?

本件の説明をお聞きしている範囲では「間違っていません」。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が送れて申し訳ありませんでした。

車間距離をあけて、安全運転をする義務の違反と言う事になるんですね。
とても勉強になりました。
今後の運転の自戒にするよう、子供とよく話し合います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 08:06

不可解ですね。



もう一度、交通課に行って、事故の状況などをよく確認してみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が送れて申し訳ありませんでした。

名乗り出るタクシーはありませんし、本人の過失と言う事で済んでしまいそうです。

お礼日時:2009/08/25 08:01

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