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基本的に解約返戻金が無い収入保障保険ですが、解約返戻金を発生させることができる方法があるかと思います。あ○お○生命や日○興○亜生命でできますが、他の保険会社では無理なのでしょうか?

短期払いが可能な富○生命とア○コジャパンで設計してもらったのですが、ア○コジャパンは短期払いができないと言われ、設計書が80歳払い80歳保障になっており、もちろん解約返戻金も0でした(短期払いはできるはずなのですが・・・)。富○生命は返戻率が最高で83.5%でした。

解約返戻金が総支払保険料を超えなくても良いので、解約返戻金を発生させる設計を、あ○お○生命や日○興○亜生命以外でできないものかと考えていますが、素人の私では到底分かりません。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、助けてください。

A 回答 (2件)

hime2002さん



●どのようなご事情で、解約返戻金にこだわっていらっしゃるのかはわかりませんが、
解約返戻金を発生させる設計ができるかどうかについては、富士生命、あいおい生命、日本興亜生命以外で、収入保障保険を扱っている会社の商品について確認してみたら如何でしょうか。

私の知っている範囲で、収入保障保険を扱っている生保は、
ソニー生命、損保ジャパンひまわり生命、東京海上日動あんしん生命、アリコジャパン、です。(他に、割安な商品を発売している、ネット専業生保でSBIアクサ生命がありますが、短期払いは無理でしょう。)
これらの生保、代理店、あるいは保険ショップなどに、短期払いで解約返戻金の発生具合を確認されたら如何でしょうか。

●一旦質問された「終身保険と収入保障保険の組み合わせ」について、質問を取り消されているようですので、終身保険と収入保障保険との組み合わせにより解約返戻金を発生させる、あるいは、払った以上のお金(保険金)をもらうことについては、検討の対象外とされたのかもしれません。
しかし、終身保険と収入保障保険を組み合わせれば、払った保険料以上のお金をもらうことも"夢"ではありません。

例えば、
30歳、男性、払込期間60歳まで、
・終身保険 保険金500万円、月額保険料1万円(総額保険料360万円)
・収入保障保険 保険金3600万円(月額保険金10万円)、月額保険料2800円(総額保険料100万円)
こんな保険商品があったとします。

これら商品の組み合わせでは、60歳で解約すれば、終身保険の解約返戻金がおよそ360万円ありますので、返戻率78%。
60歳以降に死亡すれば、終身保険・保険金が500万円ありますので、40万円の"得"となります。(但し、この場合は、ご本人ではなくご遺族が受け取るのですが)

●ところで、hime2002さんは以前、「生保関係者が加入している保険はどんな保険なのか」という質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5110859.html)をされていたようです。

私の勝手な想像ですが、生命保険の特徴を分かっている生保関係者であるならば、
「自分が必要とする期間だけ、自分が必要とする金額だけを保障してもらう保険」に加入していると思います。
解約返戻金があるかないかは、ほとんど問題にしていないでしょう。
生命保険との関わりは、必要最低限にしていることでしょう。

解約返戻金がある商品を主眼に商品選びをすると、月々の保険料は、結局多額の保険料を払うことになります。
戻ってくる解約返戻金だって、結局は、自分が余分に払った保険料の一部が戻ってくるだけの話ですので。

こんな話をすると、
「いやいや、解約返戻金のない保険に入っているよりも、解約返戻金のある保険に加入して○十年後に解約すれば、その○十年後には○十万円得をする」などという答えが返ってくるかもしれません。

さて、そのために、大変な思いをしながら家計をやりくりして、保険会社に払う必要もない余分なお金を一体いくら支払い続けてきた(預けて続けてきた)のでしょう。
そのお金を貯蓄をしていたら、あるいは、そのお金を現在の生活の潤いに当てていたら・・・。

保険会社は、自分自身が儲けるために商売をしています。
hime2002さんを儲けさせるために商売をしているわけではありません。

個人的には、現在の保険商品で、顧客にとって"お得"な保険商品などないと思っています。
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保険について基本から考えることをお勧めします。


生命保険には、基本的に、終身保険・定期保険・養老保険の3つの形しかないと言われています。
収入保障保険というのは、定期保険です。

では、定期保険とは、どのような保険なのか。
(1)保険期間(保障期間)が有限である。決まっている。
(2)保険期間が終了した時点で、解約払戻金がゼロとなる。
この2つの条件に当てはまる保険を定期保険と言います。
つまり、
(3)定期保険で解約払戻金のない保険、
(4)保険期間満了時に解約払戻金が生じる保険
というのは、「特別な」定期保険というわけです。
(3)の解約払戻金をゼロにするには、低解約払戻金特則(特約)などの特則(特約)をつけなければなりません。
ほとんどの保険は、この特則を付けたり、外したりできません。付いているのなら、最初から付いています。
(4)の保険も特約をつけなければなりません。例えば、「満期祝金特約」とか。

解約払戻金のない収入保障保険とは、つまり、(3)の特則(特約)を付けているのです。
なぜ、そのような特則(特約)をつけるのか?
それは、保険料を安くするためです。

つまり、収入保障保険とは、
(5)保険料に比べて、初期の保障金額を高額にできる。
(6)解約払戻金をなくすることで、保険金額が高額にもかかわらず、保険料を安く設定して、契約しやすくする。
という性格の保険なのです。

さて、もう一つ、保険にはややこしいものがあります。
それは、保険期間と支払期間が異なる保険です。
このような保険を「短期払い」と言います。
保険は、契約者が支払った保険料を運用して利益を上げています。
なので、短い期間で保険料を払ってくれれば、保険会社として、運用できる資金が増えることになりますから、その分、保険料を安くしています。
定期保険で、この短期払いが可能な保険もありますが、注意しなければならないことは、短期払いにしても、保険期間が満了したら、解約払戻金がゼロになるということです。
では、短期払いにするメリットとは何でしょうか?
(7)保険料を安くできる
(8)中途解約したときの解約払戻金を高くできる。
法人契約の場合には、税制が一般の方とは違っているので、メリットが生じます。
なので、このような保険は、法人契約ための保険なのです。

なぜ一般的ではないのか……
短期払いにするには、保険期間を長くする(80歳とか……)か、保険料の払いこみ期間を短くする(50歳までとか……)の2つの方法ですが、60歳で解約払戻金を生じさせるには、保険期間を長くするという方法となります。
ですが、保険期間を60歳から80歳に延ばすということは、保険の場合、保険料が一気に上がることになります。なぜなら、高齢になればなるほど死亡率が上がるので、基本の保険料が上がるからです。
つまり、解約払戻金を得るために、高額の保険料負担が生じるので、メリットが薄くなってしまうのです。
それならば、終身保険に契約した方が、メリットが大きいからです。
終身保険ならば、解約払戻金が減ると言うことはないからです。

法人の場合には、非課税の必要経費というものがあり、定期保険の保険料の一部は必要経費として認められるからです。
例えば、法人税を20%払っている会社が、保険料10万円を経費として認められれば、2万円の経費節減となります。このときの解約払戻金が80%でも、実質、保険料負担ゼロで、保険を掛けることができるからです。
保険を掛けなければ、税金で2万円もっていかれます。
ならば、2万円の実質経費でかけられる生命保険に契約した方が得なのです。

さて、保険には、もう一つ、ややこしい払い方があります。
30年分の保険料を一度に払ってしまう方法には、2通りあります。
一つは、文字通り、30年分の保険料を一度に納める方法です。
解約払戻金のある終身保険の場合、この方法のメリットが大きい場合があります。
もう一つは、前納です。
形としては、保険会社に30年分を支払いますが、実際に、保険料に当てるのは、1年分だけで、残りの29年分は、保険会社にストックしておく方法です。
つまり、保険会社のお金ではなく、契約者のお金として、別会計でストックする。
この場合、解約払戻金のない保険でも、払ったのは1年分だけですから、ストックされている29年分の保険料はそのまま戻ってきます。

(Q)解約返戻金を発生させることができる方法があるかと思います
(A)解約払戻金ゼロの保険ならば、解約払戻金を発生させることができません。
終身保険などの組合せで「あるように見せかける」ことはできます。

(Q)他の保険会社では無理なのでしょうか?
(A)もともと解約払戻金のある定期保険をわざわざ解約払戻金ゼロの保険として発売しているので、ゼロの保険をアリにすることはできません。
つまり、そのような商品を出していなければ、無理です。
保険は金融庁の認可商品なので、勝手に、アリ・ナシとすることはできません。

解約払戻金が重要ならば、必要保障額の全額を終身保険とするしかありません。
終身保険の場合、いつかは必ず、解約払戻金が支払保険料を上回ります。
なので、実質保険料負担をゼロにできます。
逆に言えば、それ以外の方法で、実質保険料負担をゼロにすることはできません。

ご参考になれば、幸いです。
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