
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法第2条の2
腰を付けてじっくりと読んで下さい。
病院これらに類する用途に供する建築物は特殊建築物です。
歯科医院も広義に解釈すると病院に類する建築物です。
基準法の無窓判定、消防法の無窓階判定、で可で無いと構造規制により木造では建てられなくなります。
ご参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/31 16:54
いつもお世話になります。今回も早々のご回答をありがとうございます。消防法の無窓階判定も検討しなければいけない、さっそく取り掛かります。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
歯科医院は特殊建築物です。
建築基準法第二条「用語の定義」の第二号で、特殊建築物とは病院等と記載されています。
又、建築基準法別表第一 「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物」の(二)項に病院・診療所と記載されています。
つまり、診療所も特殊建築物となります。
但し、診療所は「患者の収容設備(入院施設と解釈)」があるかないかで大きく異なります。
一般的には歯科で入院する事はないので、特殊建築物でも緩い規制になります。
患者の収容施設が無い歯科医院で木造平屋の150m2ならば、確認申請も特例を受ける事ができる、いわゆる「4号建築物」に当てはまります。
又、歯科医院は医療法で診療所に含まれます。
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