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最近まで、数枚にわたる契約書の場合、両面印刷をして、袋綴じに変わる最近の製本用テープで製本をして作成していました。
ところが、会社の法務事務の担当者が替わったら、両面印刷は不可で、片面印刷で製本するようにと言われました。

今までの認識では、空白のページに加筆印刷などをすることを防ぐ意味でも、むしろ両面印刷が良いとされてきていたのが、一変し戸惑っています。

現在の担当者の言い分は、「慣習上そういうものです」とはっきりしません。
枚数が多いものなどはとても綴じるのが大変ですし、保管にも場所を取りますので、両面の方が推奨されている(理想的)や印刷は片面でも両面でも自由(せめて)など見せられる資料が無いものかと探しています。

どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示願えませんでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法律的にうるさい? 銀行の抵当権設定契約書、金銭消費貸借書なども両面印刷です。



多分慣習はないと思います。 法律の規定はないはずです。
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法務事務の担当者の年代はどのぐらいの人なのでしょう。


いつの時代の慣習を引きずっているのか、お聞きしてみたいものです。
おそらく倍の大きさの用紙に片面印刷して半分に折って製本する、和紙と墨の時代の名残りを言っているのだとしか思えません。

要は書面の欠落がないように袋とじするのですから、枚数により合理的な方法で作成して、支障があるものではありません。
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この回答へのお礼

大正解です。
どう考えても、B4で二つ折りの袋綴じ時代の方だと思うのです。

私もmnb098様に同意なのですが、そのような時代の方なので、明文化された何かを見せないことには納得してくれないので、困っているのです。

旧世代の柔軟性の欠如には閉口です。。。

お礼日時:2009/09/01 22:42

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