チョコミントアイス

北海道の鈴木ムネオさん。

当選しましたが、今、裁判中なのではないですか?

有罪が確定しても、議員は続けることが出来るのですか??

A 回答 (3件)

鈴木議員の場合、有罪が確定すると失職します。



鈴木議員は受託収賄罪(刑法197条1項後段)とあっせん収賄罪(刑法197条の4)等で起訴されています。

国会法第109条で被選挙権を失ったときは議員は退職すると規定されており、被選挙権について規定した公職選挙法第11条で受託収賄罪、あっせん収賄罪の有罪判決を受けた場合被選挙権を有さないとされています。

以上から、最高裁で鈴木議員が上記の罪の有罪が確定すると失職をすることになります。

なお、収賄罪等の有罪判決が確定して失職をした例には2003年の中村喜四郎議員の例があります。参考URLのWikipediaの記事をご覧ください。

国会法
第百九条  各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。

公職選挙法
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
 一~三 (略)
 四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪(中略)により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91% …
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鈴木宗男さんは、結局潰されたのです。



一連の事件で民主主義体制の根幹を揺るがすような、とんでもない事がいくつも起こっています。日本は未だ民主主義国家になっていないか、あるいは民主主義の破壊が始まっている常態です。
マスコミは一連の問題にもっとスポットを当てて、議論を活発化すべきです。
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もちろんです。

また、原則として国会会期中は身柄を拘束できません。
素朴な疑問なのだと思いますが、この権利は先進国にはほぼ同様の内容のモノがあり、人類史が年月をかけて得た権利の一つです。

官憲、司法が国家権力です。
日本国の主権者たる国民に選ばれた国会議員が、その役割を果たすために活動できなくなるということが起きる国は、民主主義国家ではありません。
(国家権力者が気に入らない人間を裁判にかけたり身柄を拘束するのは、戦前の日本や、今でも独裁国家では、良くあることですね)
戦前の国民の権利の侵害の反省から日本国憲法で保障された権利です。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会議員が議員資格を失うのは、「選挙」と次のケースしかありません。

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

なお、出席議員の2/3は、憲法改正に次ぐ厳しい条件です。
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