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旦那が去年から自営業になり、今まで一年分国民年金が未納になってました。今から未納だった分も今年の分と一緒に払おうと思ってます。そこで質問です。来年の確定申告の時に去年分の未納分も申告出来るんですか

A 回答 (2件)

年末に、今年払い込んだ国民健康保険料、年金料の案内がきます。


その料金を記入すればいいです。

今年払った分なので、いつの分であれ申告できますよ。(^^)
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>来年の確定申告の時に去年分の未納分も申告出来るんですか


 ・可能です
 ・今年の1/1~12/31までに支払った保険料が対象になります
  (○月分とかは関係有りません・・今年支払った総額になります)
 ・今年の11月以降に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます、合計額が対象金額になります
  下記の様なもの
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
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