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数年前に知らずに偽物のブランドバックを海外で購入しました。多少疑いはありましたがそれなりのお店で買いました。しかし、帰ってからインターネットで調べてみると偽物でした。今回、このバックで海外旅行(北京)に行く予定ですが問題はありますか?空港で止められるような事はありますか?あくまでも個人使用で販売目的はありません。また、友達に聞くと没収される可能性もあると聞きました。本当ですか?

A 回答 (5件)

出張族です。



実務的に、空港でお土産等以外の実用されているバッグや時計の
真贋をチェックする余裕などありません。テロ対策や薬物、現金、
などがチェックの主な目的で、それなりに人員が配置されています。

もし、北京空港で、そのような目的の検査が行われたら、ものすごい
数の中国人が、腕時計やお財布、バッグを摘発されて、空港機能が
麻痺すること請け合いです。

摘発されない(正確には摘発される確率がゼロではないでしょうが
・・・)ことと、それだから違法でないということと、明らかに
ことなりますので、後はそのバッグを使うかどうかの判断を個人と
してするしかないと思います。
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実際すべてのコピー品が没収されているかどうかは別として、


可能性としては、没収は日本の空港でもありえますよね。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

ちなみに知的財産保護という他に、
コピー商品の売上が犯罪組織やテロ組織などの資金源になる懸念があるんだとか。

カスタム君に聞いてみよう!
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/ …
うわ、カスタム君、身長180センチとは気づかなかった!!
http://www.customs.go.jp/zeikan/customkun/index. …
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個人使用が合法でしたら世界中でたらめな事になり法律など要りません。

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>個人使用で販売目的はありません


税関ではそんなことは関係なく摘発されます。
任意放棄で済めばいいですが、下手すると拘束されますよ。
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知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定


 行為者について
 知的財産侵害物品を輸出した者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はこれを併科されます。
 (関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項・第3項)
 侵害物品について
 知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。
 (関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)

「友達に聞くと没収される」
没収だけで済めばよいですが
海外に行けば輸出です。
関税法なので販売には関係ないです。
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