
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
原則的な取り扱いとしては、仕入税額控除は資産の譲渡等があった日を含む事業年度に行うこととなります。
なので、ご質問の賃借料が前払費用計上すべきものでない限りは、消費税は抜いて賃借料から未成工事支出金へ振り替えることとなります。
ただ、継続的に未成工事支出金とした金額に係る消費税額を目的物の受渡しをした課税期間の課税仕入れとしている場合は、これも認められることとなっています。
要は原則は税抜で振替、例外として継続的に行っている場合は税込も可ということです。
この回答への補足
要は原則は税抜で振替、例外として継続的に行っている場合は税込も可ということです
うちの場合、仕入れた場合、仕 入100000現金105000
仮払消費税 5000
決算時 未成工事支出金100000 仕 入100000(対象外)
としています。
継続的に行っているということでこれでいいということですね。
ありがこうございました。
No.2
- 回答日時:
>それとも賃借料は課税対象で仮払消費税のいるのでしょうか?
賃借料は、一般には消費税課税対象ですが、例外的に非課税のものがあります。例えば、
(1)土地の賃借料
(2)借地権の賃借料
(3)住宅の賃借料
などです。
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