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私はある会社と代理店契約を今年の3月にお金と共に書面にて契約を結んだのでしが、その会社はすでに2月に不渡りを出し事実上倒産しているにも、かかわらず私どもに事実を公表しないで契約をさせたことは、詐欺に当たるのでしょうか?又加盟金は返済できるのでしょうか。是非教えてください。

A 回答 (3件)

その会社まだ存在していますか?


存在していて代理店として機能してなければ
弁護士に相談してみるといいと思いますが
実質倒産していれば無い袖ふれませんから
実質回収不可能でしょうね
代理店として機能しているなら契約内容にも
よるけどほぼ無理でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。弁護士に相談しようと思います。有難う御座いました。

お礼日時:2009/09/15 21:36

虚偽とか事実隠蔽で詐欺になると思いますよ


首尾よく加盟金を返しなさいと判決が下っても
詐欺と認定されて貴方が債権者になるまでには
相当の時間を費やすと思います
その間にほかの債権者に限りある財産もっていかれます

破産管財人とか入って・・といったものではなさそうですね
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この回答へのお礼

早速のご返答有難うございました。めげずに頑張ろうと思います。これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2009/09/15 21:40

それで、現在その会社は存続しているのでしょうか?

この回答への補足

早速の回答頂きまして有難うございます。今現在現金のみの取引で営業は、しているようです。取りあえず会社に出むくつもりです。

補足日時:2009/09/15 21:25
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