天使と悪魔選手権

2年前引っ越しをし転機届けを市役所に出した所前の住人が転出届けをだしておらず母子手当の打ち切りをされました。
民生委員が2週間後に調査に来ましたがその前日に前の住人が転出届けを出しており市役所から「打ち切られると思ってわざと転出させたのではないか?」と言われました。
しかし引っ越し先を決めた時はすでに前の住人はすんでいなく大家さんの話しだと私が契約する2ヶ月前に退去していたそうです。こうゆう場合もらえなかった母子手当は誰かに損害賠償として請求できますか?

A 回答 (1件)

児童扶養手当(母子手当)は、「世帯」ごとではなく「住所」ごとに所得制限などを設けます。



よって、別世帯であっても、同住所に誰かが住民登録をしていれば、
扶養関係にあり対象外となる場合もあります。
離婚前の旦那が残っていてもらえない、というケースもあります。
(実際に体が残っていようがいまいがは関係なく)
この点については、戸籍が分かれていても関係なく、住民登録=住所について判断がなされます。

なので、存在しない人の住民登録を消除するには、同住所にいらっしゃる
質問者さま自身が、役所に申し立てをしないといけません。
「職権消除」を住民登録を管轄する部署に依頼することになります。
また、申し立てをしても、実際に調査や聞き取りによって行うため、
かなりの日数を要します。すぐにできる手続きではないのでご注意ください。

損害賠償…については、前の住人にできるのでしょうか・・・?
役所の方は、基準通りに適用しているだけなので責任追及するのは
難しいですね…。残念ですが指導扶養手当は申請主義…というか
ほとんどの支援措置は申請者責任になるので、「なぜ職権消除を申し立てしなかったの?」
と返されればそれまでになりそうです。

いずれにせよ、提訴し司法の判断に委ねなければわからない内容だと思います。
しかし、訴訟の労力・時間・弁護士報酬(雇った場合)を考えると、
それに見合ったものはとても回収できない結果となる可能性は非常に高いといえます。

現実的な方法としては、一刻も早く職権消除申し立てを行い、
同住所に保護者・扶養者と判断されそうな人がいないよう排除しましょう。
そして児童扶養手当を再度申し込むしかないと思います。
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