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ISO取得に関して各種ガスの役場への届出の必要性を調べております。これまで業者さんに任せっぱなしで当社の扱っている量なら届出が必要ないのはわかっておりますが、「~法(消防法?高圧ガス保安法?)では***以上は届出が必要となっているので当社では届出の必要なし。」のように説明を求められております。扱っているガスは以下の通りです。混合ガス(アルゴン80%,二酸化炭素20%)7立米、アルゴンガス7立米、酸素ガス7立米、アセチレンガス4.2kg、他に液体酸素と三種混合ガス(炭酸・窒素・ヘリウム) があります。

A 回答 (1件)

どのガスもいわゆるボンベに入っている物ですよね。


アセチレンのボンベを含めて届け出の必要はありませんが、専用の置き場を設け 必要な表示をすれば良いかと思います。
認証を受けるのは14000でしょうか?だとしたら万が一の時の環境への負荷の低減策を決めてキチンと表示すれば良いかとおもいます。
内容は認証機関に問い合わせる事をお勧めします。
9000でしたら、使用ガスの履歴がキチンと把握できるような受け入れ台帳 使用履歴などの帳票類が数種類必要になります。(トレーサビリティー)やはり認証機関に問い合わせる事をお勧めします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。認証を受けるのは14000です。届出の有無や設置場所などの問題は現状のままで問題が無いのは分かっているのですが、法に照らし合わせての詳細なレポートが必要なのでお聞きした次第です。もし、詳しくご存知でしたら各ガスについてどの法律でどのような基準を満たしているので届出の必要が無いといったような事をご教授いただけないでしょうか?

補足日時:2009/09/23 15:24
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